01 ビザとは

“小林褐f示板” 過去の質問&回答「VISA&WP」→

1.ビザとは
ビザとは、外国人が入国・滞在する場合に取得しなければならない、入国・滞在許可のことで、以下に述べるようにいろいろな種類があります。

2.取得場所
現在の居住地
取得場所
備考
日本
在日タイ大使館 主に日本在住の人が対象
タイ
入国管理局 主にビザ更新
各国のタイ大使館 ビザ切れに伴う更新申請

3.ビザの種類と説明
種類
目的
滞在許可期間
延長
必要書類
ビザなし 短期訪タイ 30日 10日間 @申請書
Aパスポート
B写真2枚
ツーリスト 観光 60日 30 日間 ・・注1) 同上

ノンイミグラント
(いろいろな
 カテゴリー有)
    注2)

ビジネス 90日 場合によりけり
注1)さらに2週間延長可能。
注2)ビザの回数によって、シングル、ダブル、トリプル、マルチプル(1年間回数制限なし)などあり。
ノンイミグラントビザBの申請(於日本)
イミグラント
(永住ビザ)
永住 5年間 無条件で可能 永住ビザ申請(於タイ)

4.ノンイミグラントビザの主な種類
@ カテゴリーB・・・ビジネスのため
A カテゴリーO・・・家族ビザ(ノンイミグラントビザ所有の人の家族に対して)
B カテゴリーED・・・教育のため(含む、研修、勉学)
C カテゴリーF・・・公用の目的
D カテゴリーIB・・・BOI投資関係
E カテゴリーO-A・・・ロングステイ(注:年金ビザはカテゴリーOに含む)

5.ビザ改定料金              2003.9.1
2003年8月26日より、ビザの料金が以下の通り改定されました。                  
ビザの種類
以前の料金
改定料金
観光ビザ
300B
1,000B
ノンイミグラントビザ (シングル)
500B
2,000B
ノンイミグラントビザ (マルチ)
1,000B
5,000B
ビザの延長
500B
1,900B
リエントリービザ (シングル)
500B
1,000B
リエントリービザ (マルチ)
1,000B
3,800B
注1) ツーリストビザからノンイミグラントビザ2,000バーツ
注2) すべてのビザの延長は1,900バーツ
     

Q 質問  05.10.15 
主人は本帰国することになりました。子供が来年の3月に学校を卒業する為、それまで、私と子供がタイに残ることになりました。
主人のワークパーミット返却と共に、私と子供のビザも返却するようにいわれました。どうしたら良いですか?
A お答えします

ご主人のビザに連動して取得しているビザは、いわゆるOビザと言われていますが、そのご主人が帰国するため返却すると、家族も自動的に失効してしまいます。

そのことは、パスポートの滞在許可の記事に「ビザ連動」と書かれています。しかし、事前に手続きをすれば滞在延長が可能です。

すなわち、お子さんの学校へ行って在学証明書を受け取り、在タイ日本大使館にて、戸籍謄本による戸籍記載事項証明書を発行してもらいイミグレーションにて特別滞在許可申請を行えば滞在可能となります。


                                              09/01/2010 修正

04年3月より、ノンイミグラントビザの申請に際し、労働省の労働許可申請済書が必要となりました。
従来は、この証が不用だったため、在外タイ大使館又は在日タイ大使館にて取得できましたが、今後は、大変難しくなりました。

つまり、今後は、ノンイミグラントビザのBビザを取得するためには、まず、労働省に労働許可申請済書を申請し、その申請済書と共に在外タイ大使館にBビザを申請することになりました。
この方法によって、入国した人は10日以内に労働省にワークパーミット受理申請しなければなりません。

もう1つの方法としては、ツーリストビザで入国し、1ヶ月以内にBビザの切替申請をして、取得後(約 1ヶ月かかる)ワークパーミットの申請をして取得する、があります。

いずれにしても、タイに住む日本人を含む外国人 にとっては受難の年になりそうです。
これは、国際的テロリストのタイ入国のチェック、ノンイミグラントビザで何回も出入りしている外国人の規制、などの目的のためより厳格に運用し始めたためです。   (04.3.18記)

ノンイミグラントビザ取得について説明します。

04年7月7日従来、簡単に取得できたこのビザは、厳しくなってきました。しかし、正当な理由のある人に対しては従来通り取得できますので安心を。
 
このビザは、下記のように労働許可申請書を提出し、その申請済証を添付して、Bビザ取得する方法と、もう一つは、労働許可申請済書がなくてもBビザ取得可能な方法があります。それは、今のところ、ビエンチャンの在ラオスタイ大使館で取得する方法です。

▼詳しい内容は、次のWebsiteを参照下さい。

http://www.mr-bogey.com/VISA%20TOUR.htm



掲示板より
Q 出張者はビザなし、労働許可証なしでよいか 2003.7/23  
タイに出張で来て1週間程度 滞在する場合、普通、ビザなし労働許可証なしで何の申請もしないと思いますが、これは法的には 合法なのでしょうか?
ビザがなくても30日滞在できるものの、仕事をしてよいのでしょうか?
「緊急業務等で例外的に労働許可証なしで業務をする」場合に簡易な届け出をすればよいという話も聞きましたが。
 
A お答えします

 
この件については、「短期就労届出義務について」という標題にし、以下の通り説明します。
「現在、短期就労者(15日以内)の通知義務について問題になっていますが、タイ就労当局は本人の出頭義務を規定しました。 従来は代理人による届出で済んでいました。今回のこの決定により、出張者の負担が増加することになります。 なお、この届出は雇用者と本人のサインが入った申請書と、その目的を説明する添付書類が必要です。」
  よって、労働許可証の取得は不要ですが、それに代わって届出が必要です。
ちなみにタイでは、ビザの種類に関係なく労働許可証がなく就労することはできないことになっています。
しかし、現実は異なっています。
Q ビジネスビザについて   2002.Dec. 
確かに労働許可については7月に明確化されたようですが、ノンイミグラントのビザについては、労働許可と同じ条件を満たしていればもらえるのでしょうか?
労働許可とビザでは所管官庁が違うため、条件も異なるという話を聞いたことがありますが、ビザの方はまだ人数比の要件が残っているのではないでしょうか。今はどういう比率である必要があるのでしょう?
 
A お答えします

 
労働許可の発行については今年の7月に発表された当局の指針に基づき実施されていますが、その指針の3項目に年間納税額が18,000バーツ以上の者、という項目がありますが、この指針では、タイ人雇用比率については特にふれられていません。
しかし、実際窓口では、4人に一人当たりの割で認められています。
ここでお断りしますが、ビザと労働許可は同時にとれるのではなく、労働許可を得て、それに従いビザが連動して認められます。従来に比べ、労働許可証の発行がゆるやかになったと思われます。
  小生の推測では、バンコク日本人商工会議所(JCC)が首相に直接この件でお願いしたため、首相が部下に検討するように指示した結果のあらわれと見ることができます。