掲示板より |
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出張者はビザなし、労働許可証なしでよいか 2003.7/23 |
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タイに出張で来て1週間程度
滞在する場合、普通、ビザなし労働許可証なしで何の申請もしないと思いますが、これは法的には 合法なのでしょうか?
ビザがなくても30日滞在できるものの、仕事をしてよいのでしょうか?
「緊急業務等で例外的に労働許可証なしで業務をする」場合に簡易な届け出をすればよいという話も聞きましたが。 |
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A お答えします
この件については、「短期就労届出義務について」という標題にし、以下の通り説明します。
「現在、短期就労者(15日以内)の通知義務について問題になっていますが、タイ就労当局は本人の出頭義務を規定しました。 従来は代理人による届出で済んでいました。今回のこの決定により、出張者の負担が増加することになります。
なお、この届出は雇用者と本人のサインが入った申請書と、その目的を説明する添付書類が必要です。」
よって、労働許可証の取得は不要ですが、それに代わって届出が必要です。
ちなみにタイでは、ビザの種類に関係なく労働許可証がなく就労することはできないことになっています。
しかし、現実は異なっています。 |
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確かに労働許可については7月に明確化されたようですが、ノンイミグラントのビザについては、労働許可と同じ条件を満たしていればもらえるのでしょうか?
労働許可とビザでは所管官庁が違うため、条件も異なるという話を聞いたことがありますが、ビザの方はまだ人数比の要件が残っているのではないでしょうか。今はどういう比率である必要があるのでしょう?
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A お答えします
労働許可の発行については今年の7月に発表された当局の指針に基づき実施されていますが、その指針の3項目に年間納税額が18,000バーツ以上の者、という項目がありますが、この指針では、タイ人雇用比率については特にふれられていません。
しかし、実際窓口では、4人に一人当たりの割で認められています。
ここでお断りしますが、ビザと労働許可は同時にとれるのではなく、労働許可を得て、それに従いビザが連動して認められます。従来に比べ、労働許可証の発行がゆるやかになったと思われます。
小生の推測では、バンコク日本人商工会議所(JCC)が首相に直接この件でお願いしたため、首相が部下に検討するように指示した結果のあらわれと見ることができます。
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