日タイ経済連携協定とビザ
2007.10.18 記
 新聞発表によると、日本とタイの両国政府は、日タイ経済連携協定に調印し、11月1日より発効する、とのこと。

 この協定は、日本とタイ両国間で、人、物、金の規制を緩和し、自由に交流する目的で調印されました。 この協定書の中で、人の交流についても書かれており、タイに住んでいる日本人にとって関心事のひとつです。

  具体的には、タイに在留するためのビザの取得です。 他の項目は実施になっても、この項目は置いてけぼりにならないよう、関係者に期待するところです。

 現在、タイのビザは昨年より厳しくなってきており、これがこの協定により、緩和されることを望んでいます。

 イミグレーションの当局に問い合わせたところ、この協定に基づく具体的指示はおりていない、とのこと。

 なお、このビザ関係の情報を入手したら、すぐにホームページにてお知らせします。

ビザ(更新)申請に関わるトラブル
2007.9.13 記
 このところ、目まぐるしく変わるビザ申請手続きについてレポートします。

 特に今回は、ビザ更新に際し、新たに追加書類を要求し、その書類がない場合、更新を認めず国外に出てビザの取りなおしを命じています。 決算書を提出しても、当局からのその写しが発行されるまでに数ヶ月間かかり、そのため当局発行の決算書の写しが入手できず、結果的に更新不可の状態が発生しています。

 当局は一部の不正申請者を防止する目的で本証の提出を求めていますが、それによって、大多数の正直申請者に類を及ぼしている、というのが現状です。 当局担当者と申請代行業者の話し合いの中で、これらのことが話し合われましたが、その結論は近々当局から発表される、とのことです。 当局の方針は、日本人のみならず、世界中の国々の外国人についての基準ですが、日本とタイでのFTA条約による、とりきめの実施時期もあり、当分の間、流動的で混乱状況が続くようです。
 
  又、従来の制度がネコの目のように変っています。

 すなわち従来、ロングステイビザで夫が申請した場合、80万バーツで妻もその扶養家族として認められてきましたが、今回それぞれカウントされ、合計160万バーツの送金(預金)証明書の提出義務に変わりました。
 
  どうして、このように変わるのでしょうか?この紙面では、当局内部の都合としか答えようがありません。


永住ビザ申請について
2007.9.13 記
 今年も永住ビザ申請の時期になりました。
実際は12月中・下旬の受付なのですが、今から、書類を準備しなければ間に合いません。

  一番時間がかかるのは、無犯罪証明書で、大使館に申請後約2ヶ月間かかります。資格は、在タイ3年以上で月給がつき10万バーツ(過去3年間)必要です。こういう条件では、すでに会社を退社した人は資格がありません。

  当社で申請代行していますので、関心のある方は問い合わせ下さい。


オーバーステイで罰金2万バーツ
2007.7.25 記
 タイに滞在するためにはビザが必要で、このビザの有効期限をきれて滞在すると、オーバーステイとなり、1日当たり500バーツの罰金を支払わなければなりません。
 
以上のことは当然のことです。さて、次の場合もオーバーステイになりますので、ビジネスマンは気をつけましょう。
 
ワークパーミットを返却した日から、7日以内に国外に出なければなりません。たとえビザの有効期限が残り1ヶ月間あっても、ワークパーミットを返却したら、その日から数えて7日間のみの滞在が許されるのです。

なお、罰金は1日に付き500バーツですが、最高で2万バーツですので、これ以上支払う必要はありません。

 また、ワークパーミットを返却後、7日以内に次の会社でのワークパーミット申請を行えば、国外に出る必要はありません。この場合、書類が完全に揃っていることが条件ですので、十分気をつけましょう。


ビザ申請の際、本証提出が義務化
2007.7.19 記
 ビザ申請の際、新規及び更新の場合も同様に以下の書類について、7月13日より、本証提出が義務化されることになりました。

 1、 ビザ申請 ( 新規及び更新 ) の場合の本証提出書類
  (1) 決算書
  (2) コーゴードー1( 全職員の給与明細書 )
  (3) 国民社会保険
  (4) コーゴードー91( 本人の確定申告書 )
  (5) 扶養家族の場合、大使館発行の家族証明書、又は、Oビザ申請の場合。
 
 2、 ビザ申請の場合、オフィスの正面 ( 看板表示のあるもの ) 及び、会社内風景の写真が必要。O ビザの場合、自宅の写真。

問題点その1
 登記所へ、決算書の本証 ( 写し ) を申請しても、当局の事務処理上、発行が4ヵ月後になり、その間に申請しても受理できない。どうするか?

問題点その2
 国民社会保険支払書には、当局のサインが必要とされているが、当局はサインを拒んでいる。役所間 ( イミグレーションと国民社会保険庁 ) の調整がうまく行われておらず、結果的に利用者が迷惑を受けています。



ビザ・ワークパーミット申請は各県ごとに
2007.6.8 記

 現在、ビザ・ワークパーミットの申請は、ほとんどバンコクで行われていますが、これからは各県のイミグレーション、労働局事務所にて申請可能になります。

 現在、すでにバンコク近郊の県で、受付可能になっています。

 これは、バンコクでの一極集中申請をなくすと共に、申請者の便宜を図る処置として、改善されたものです。

 各県の窓口に申請しても、不慣れなため時間がかかり、サービスも余り良くない状況が続くでしょう。

 一方、現在、BOI企業などが利用しているワンステップサービスは、従来通り申請可能で、当分の間、地方とバンコクのいずれでも申請可能の状況が続くでしょう。



アランヤープラテートでのノービザ再入国の取扱い
2007.5.30 記

 当社が独自に入手した情報による、アランヤープラテートでのノービザ再入国の取扱いは、次の通りです。

 すなわち外国人で、ノービザで入国した人は再入国の場合、帰りの切符を所持しなければならない(注:この場合、Air Tiketに限らず、他の交通手段でも可)。その切符は、全額支払済みであること。

 又、その切符には、入国後30日以内に出国する旨が記載されていること。又は、切符でなくても良いので、それに準じる書類で、金額支払済みであることが明確になっていること。

 以上の指示は、2007年4月4日付で行われています。
 この指示は、アランヤープラテートのみで、他のイミグレーションは不明です。

コメント: ノービザでの出入国を繰り返す外国人が、特にアランヤープラテートで多いので、上記の処置をとったようです。



ワンストップでの書類の取扱いが変更になる
2007.5.16 記

 ワンストップサービス(BOI企業などがビザ・ワークパーミットを申請する窓口)は、書類の申請の際、本証提示など大変変更になりました。

 これは、従来コピーという取扱いを利用して、ニセの書類にて申請していたが、今後は本証提示により不正申請をさせない、というものです。

 変更点は以下の通り。

1.決算書については、すべてのページにオーディターのサイン、又は商業省登記局より発行を受けた書類を提出すること。(注:1枚に付き、手数料50バーツ)

2.個人所得税、確定申告、国民社会保険の書類は、本証提示とする。

3.会社登記簿謄本、株主名簿は本証提出とする。

4.扶養家族であることを証明する書類は、大使館にて翻訳証明を受けた後、タイ国外務省にて認証を受け、原本を提出すること。

5.その他、来年からは現在バンコクでの申請を各県ごとに分けることとする。

 一方、イミグレーションでのビザ更新の際、追加書類として、会社の正面及び社内での写真が必要となった。

コメント: ビザ・ワークパーミット申請は、書類が複雑になってきています。
しっかりとした体制で、スムーズに処理することが求められています。


リタイヤメントビザ・年金ビザの申請を一部修正
 
2006.11.20 記
 リタイヤメントビザ・年金ビザの申請を考えておられる方へ、小林株式会社よりお知らせします。

 従来、小林(株)のホームページにて、リタイヤメント/年金ビザの申請の資格として、ノンイミグラントビザ、又は、ツーリストビザにてタイに入国する必要がある、と書いてきましたが、お客さまから「ノンビザであっても残日数が21日以上あれば、タイ国内で申請できる」とのご指摘を受けました。

 そこで当社で調べたところ、お客さまのご指摘通りでありましたので、ホームページを一部修正致します。

 リタイヤメントビザ http://www.kobayashi.co.th/visa-wp/visa11.htm
 年金ビザ       http://www.kobayashi.co.th/visa-wp/visa10.htm 


ビザ更新に関する当局内部の動向
2006.10.12 記
 10月1日より、ビザ更新に関する規則を改正し施行中ですが、その内容の一部が現実にそぐわないとして当局内部から改正の声が上がっています。

 このビザ更新の改正は、旧政権の人派に近い人が行ったのですが、現在その人は職を追われ、代わりに就任した人は、新政権成立に貢献した人なので、まもなくもっと重要なポジションに就任予定です。
 そして、その人の後に誰が就任するか、に関心が待たれています。

 よってその人の考えによっては、ビザ更新規則について、一部変更もありうるようです。


ビザ更新に関する規則の改正(告示)
2006.10.3 記
 イミグレーションは、ビザ更新に関する規則を改正し、新会社設立に伴いビザ申請者に対し、1年ビザを認めないことになりました。

 実施は10月1日よりとし、すでに1年ビザ取得者は対象外です。
 すなわち従来会社設立し、ノンイミグラントビザのカテゴリーでビザ申請した場合(同時にワークパーミットも申請し)、2〜3回の審査スタンプを押され、1年ビザを取得出来ました。
 今回これを改正し、1年後の決算書が出来るまで、ビザ更新を認めないことになりました。

 よって、新会社設立に伴いビザ申請をしても、ワークパーミットを取得出来たとしても、3〜4回は外国にあるタイ大使館へ行って、ノンイミグラントビザ取得をしなければなりません。
 
 ただし、1年後に1年ビザを申請した場合、次の条件が加わりました。

1.決算書の中で資本金の残りが100万バーツ以上あること。

2.売上げが日本人の給料以上あること。

3.社会保険に加入していること(全社員)。

4.タイ人の採用が難しいので日本人を雇用するという何らかの証拠を示すこと。

(解説)イミグレーションにて、1年ビザを申請する人の約半分が新会社設立に伴い申請する人、とのこと。
 これらの申請者を少なくするため、上記の対策を立てたようです。


ビザ発給規則が大幅変更となる
2006.9.18 記
イミグレーション(入国管理事務所)は、2006年8月15日付、「ビザ発給規則」の命令書を発し、
入国の円滑な運営を計ることになりました。(10月1日実施)
 その内容は以下の通りです。

1.従来日本人給料は、6万バーツ以上とみなしていたが、これを5万バーツに引下げられました。

2.ビザ(1年ビザ)の発給基準として、赤字会社には発給せず、また日本人の総給料以下の売上げの場合はビザを発給しないこととなりました。

3.ビザの審査期間について、従来審査期間が2〜3ヶ月かかっていましたが、これを受付日より30日以内に判定することになりました。
 従来は、アンダーコンシダーレーションの期間中に追加書類の提出機会がありましたが、今後はこの機会がなくなり、また書類が一枚不足でも不受理となります。
 さらに添付書類として、社会保険支払い証も必要となりました。

4.ワークパーミットの必要条件である1対4人の関係については、業種(9種類)によってはこの制限が撤廃されることになりました。(例:コンサル会社)
 ただし、新規の会社は従来通りです。

5.リタイヤメントビザについて
 預金は従来通り80万バーツですが、さらに1ヶ月65,000バーツ以上の所得証明書が、追加書類となりました。

6.タイ人と結婚したOビザの場合、夫妻で月5万バーツ以上の給料が必要となりました。
 (毎年3月の確定申告が必要)
 かつ、預金40万バーツはフィクスになりました。

7.その他、ビザなしの長期滞在者に対する規制については、今のところ明確になっていません。
 分かり次第お知らせします。


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