トップ > 物置 > ビザ・ワークパーミット
ビザ・ワークパーミット


目次
41
タイ人の日本行きビザ申請に関する書式の変更
2012.04
40
ワークパーミット更新時に要診断書
2011.08
39
実施は未定----ノービザ滞在90日延長
2011.05
38
日本人のノービザ滞在期間が90日に延長
2011.04
37
ロングステイビザと送金証明書の説明
2011.02
36
お子さんのビザ不要 - 駐在員家庭に朗報
2011.01
35
ワークパミットは出ても、ビザは出ない−トレイニー(訓練生)ビザ−
2010.11
34
入国管理局のモニタリング強化 − 宿泊施設の観光客報告の義務
2010.09
33
ワンストップサービスセンターが移転(10年1月より)
2009.11
32
イミグレーションが、チェーンワタナに移転(その7)
2009.09
31
イミグレーションがチェーンワタナに移転(その6)
2009.09
30
イミグレーションがチェーンワタナに移転(その5)
2009.09
29
ワンストップサービスセンターが移転(10月頃)
2009.08
28
イミグレーションが、チェーンワタナへ移転(その4)
2009.07
27
イミグレーションが、チェーンワタナへ移転(その3)
2009.07
26
ビザ更新は、必ず本人出頭のこと
2009.07
25
イミグレーションが、チェーンワタナへ移転(その2)
2009.04
24
ワークパーミット申請に伴う健康診断書の記載もれに要注意
2009.04
23
ノンタブリー、パトゥムタニーのビザ申請はアユタヤーへ
2009.03
22
イミグレーションが、チェーンワタナ通りへ移転
2009.03
21
政府合同庁舎について(紹介)
2009.03
20
スワンナプーム空港では、リエントリービザ取得不可
2009.01
19
ワークパーミット2年更新の規則改正について
2008.11
18
永住ビザ最新情報
2008.10
17
90日の届出に関して変更事項
2008.10
16
ビジネスビザ申請に関する変更のお知らせ
2008.06
15
ビザ更新時の本人出頭の義務化
2008.06
14
ワークパーミット返却の変更とビザの取り扱いについて
2008.05
13
ビザ・ワークパーミットは大混乱
2008.03
12
日タイ経済連携協定とビザ
2007.10
11
ビザ(更新)申請に関わるトラブル
2007.09
10
永住ビザ申請について
2007.09
09
オーバーステイで罰金2万バーツ
2007.07
08
ビザ申請の際、本証提出が義務化
2007.07
07
ビザ・ワークパーミット申請は各県ごとに
2007.06
06
アランヤープラテートでのノービザ再入国の取扱い
2007.05
05
ワンストップでの書類の取扱いが変更になる
2007.05
04
リタイヤメントビザ・年金ビザの申請を一部修正
2006.11
03
ビザ更新に関する当局内部の動向
2006.10
02
ビザ更新に関する規則の改正(告示)
2006.10
01
ビザ発給規則が大幅変更となる
2006.09


タイ人の日本行きビザ申請に関する書式の変更
 2012.4.20

 大使館からの情報で、今般、日本行きビザ申請について、以下の変更がありました。

1. 申請書式
日本入国のための査証申請書の書式が変更になりました。

2012 年5月以降は、旧申請書は受理できないとのことですので、下のURLより新しい申請書を取得してください。
http://www.th.emb-japan.go.jp/img/visaform_new.pdf


2.  査証料
2012 年4月より、査証料が改定されました。

  • 一般入国査証 1,100 バーツ    →   1,120 バーツ
  • 数次入国査証 2,200 バーツ    →   2,260 バーツ
                                 (2012.4.20 S記)
    【関連情報】婚約者を「知人訪問ビザ」で日本へ


ワークパーミット更新時に要診断書
 2011.8.8

 今月よりワークパーミット更新の際に、新たに健康診断書が必要になりました。従来、健康診断書は初回の申請時のみでした。これにより、毎年更新の際、病院に行って検診を受けなければなりません。

  この診断書は、ワークパーミット申請専用の診断書であり、6項目の病名について異常がないことが記載されていなければなりません。

  当社では、担当者が急に診断書が必要と云いだし、急かされて診断書をとりに病院へいってきました。 このようなことは、業務の都合もあるので事前に告げてほしい、と思います。

 対策としては、診断書の有効期限が6ヶ月以内なので、その前に準備して、更新時に添付して済ますとか…。

 なお、この規則改正についての当局の通達とか、規則を見たい、と云って担当者に指示しても例によって、なしのつぶて。 まあ、こんなものでしよう。
                                         (2011.8.8 K記)
【関連情報】ワークパーミット申請に伴う健康診断書の記載漏れに要注意



実施は未定----ノービザ滞在90日延長
 2011.5.18

当ホームページで「日本のノービザ滞在期間が90日に延長」とした知らせましたが、今のところその実施は未定になっています。

 役所の担当者に尋ねたところ、「上からの指示がなく、従来通りの扱い」とのこと。

 朗報だっただけに残念ですね。「政府高官のフライングでしょうか? それとも事務当局のフライングでしょうか? それとも事務当局の遅延でしょうか?」いずれにしても、新しい情報を入手次第お知らせします。
  前回の情報はこちら



日本人のノービザ滞在期間が90日に延長
 2011.4.29

 一部報道で、タイ政府は、5月1日より日本人がノービザ(無査証)でタイに 滞在できる期間を30日から90日に延長することを決めた、とのニュースがありました。

 早速、当社スタッフが、いつもお世話になっている入国管理局の担当官に 確認したところ、「大臣の許可は下りているが、まだ告示されていない状態。 実施日は、その告示がイミグレーションの局長に通達されてからとなるので 現在のところ不明」との返答を得ました。

 同担当官は言明を避けましたが、報道によると、滞在期間の延長措置は タイ政府による日本の震災支援の一環であり、実施は5月1日より10月31日までとのこと。

  実施日前に入国した日本人旅行者に滞在期間延長の救済措置があるのか、又、日本以外の国からタイへ入国した日本人旅行者にも適用されるのか等、取扱いに注目が集まりそうです。

 当社では今後もこのニュースについてフォローし、お伝えしたいと思います。

・日本人のノービザ滞在期間延長に関するニュース



ロングステイビザと送金証明書の説明
【メルマガ152号掲載】 2011.2.9

 お客さんから問い合わせがありましたので、ビザ申請(ロングステイ、年金、リタイヤメント)に伴う送金証明書について次のケースに分けて説明します。

A. ツーリスト又はノービザから、O-VISAへ切り替える場合
 (1)送金証明書(日本の銀行で発行)又は、現金持ち込み証明書(タイの銀行で発行)
 (2)タイの銀行が発行した預金残高証明書(80万バーツ)

B O-VISAからリタイヤメントビザへ切り替えの場合。(又は、年金ビザ、又はロングステイビザ)
 (1)タイの銀行が発行した残高証明書。(注:送金証明書は不要)

・小林潟rザ・ワークパミット情報ページ



お子さんのビザ不要 - 駐在員家庭に朗報
【メルマガ151号掲載】 2011.1.4

 従来、タイに赴任した家族は全員O-VISA(家族ビザ)が必要でしたが、このほど15歳未満の子女は、ノービザでタイに滞在出来る事が明らかになりました。これによって、子供さんの家庭持ちは、大幅な負担軽減となります。

  担当者に質問したところ、入国関係の法律は変更ないとのことで、日本とタイとのFTA(自由貿易協定)に基づく処置とのこと。詳しくは、ビザ申請代行業者に問い合わせしたら良いでしょう。
 ちなみにタイでは、15歳になるとIDカードを持つことができ、大人扱いとなります。よって、この年齢に合わせたのでしょう。
(追加説明:もちろん、90日レポートも不要となります。)

・小林潟rザ・ワークパミット情報ページ



ワークパミットは出ても、ビザは出ない−トレイニー(訓練生)ビザ−
【メルマガ149号掲載】 2010.11.12

 日本からの駐在員が、労働局に「トレイニー(訓練生)」のカテゴリーで労働許可証を受け、イミグレーションにビザを申請したところ、担当者から在タイ日本大使館に行って、レターをもらってくるよう云われた。その人は大使館へ行って相談したが、例がない、として発行してもらえなかった。

 以上が概略ですが、このことについて一言コメントしてみましょう。
まず、基礎知識から。かつて、ワークパミットとビザは連動していたので、労働許可が下りたその期間だけ、イミグレーションも連動して、ビザを発行してきました。

ところが、ここ4〜5年、この連動が切り離されて、別々に審査されるようになり、今回のようなケースが発生してきています。外国人からみれば、労働許可を与えて、ビザを与えないなら、労働許可発行に伴う手数料を返却して、と云いたくなります。

 同じタイ政府内であっても、各省庁によって扱いが異なること、これはよくあることなのです。この件については、しかるべき人が、しかるべき人に申し入れて改善してもらうしか方法がないでしょう。

 次に、「トレイニー」の扱いについて。
日本では、入国ビザのカテゴリーに「トレイニー」すなわち「研修」があり、労働許可証がなくとも、入国、就労ができます。一方、タイではイミグレーションにこのカテゴリーが存在しないため、その他のカテゴリーになり、特別の扱いになるようです。
よって、この「トレイニー」であることを確かめるため、在タイ日本大使館に、「トレイニーであること」を証明するレターを要求したのです。

以上が説明ですが、最後に今後の対応策を紹介しましょう。
1.トレイニーの職種が認められない以上、ワークパミットをキャンセルして、通常の労働として再申請し、ビザ申請をする。この方法がベターでしょう。

2.在タイ日本大使館によるレターの発行については、前例がないため、困難と思った方が良いでしょう。いや、あきらめないで、相談する価値はあるかもしれません。

3.「トレイニー」というカテゴリーについては、従来、大企業は、将来の幹部社員に対して、長期の語学研修の名目で海外派遣してきています。タイ国の場合、英語圏でないため語学研修という名目が使えず、トレイニーという名目になってしまいました。語学研修とトレイニーが、ビザカテゴリーとして異なるため問題が生じたのです。

トレイニーの場合、研修と労働が認められるため、今後ニーズが広がると思われます。該当するであろう企業は、検討を要する問題です。この問題については、力のあるしかるべき人に、現状を説明して今後の方策をお願いしましょう。

[関連リンク]
ワークパミットとは
小林(株)の相談業務料金一覧



入国管理局のモニタリング強化−宿泊施設の観光客報告の義務化
【メルマガ147号掲載】 2010.9.13

 今後、観光目的でタイに入国してくる人のモニタリングが強化される、との内容の記事が、バンコクポストに掲載されていましたので、コメントを交えここに紹介します。

 記事によれば、2010年9月より、タイの入国管理局は、観光目的での入国者の実情を把握するため、 ホテルやリゾート施設及びゲストハウス等宿泊施設に対して、規制の強化に乗り出しているそうです。

 入国法(Immigration Act) の第38条の定めるところによれば、アパート、ホテル、ゲストハウス、コンドミニアムや他のリゾート宿泊施設は、宿泊者が到着してから24時間以内に、入国管理局へその通知行う必要があります。

 今回の規制強化では、この通知を怠った宿泊施設の管理人は、1万バーツ以下の罰金が科せられることになります。(もちろん、観光客一人当たりですから、10人分報告をしていなければ、最大計10万バーツになる、とのことです)

 コメント:これは大掛かりな規制強化といえます。というのも、現在、毎日約8万人もの観光客がタイに入国してきているからです。 恐らく煩雑な作業になるであろうと思われますが、一体どのようなメリットがあるのでしょうか。

 記事の中で、入国管理局の役人が次のように述べている箇所があります。
「我々は誰が何処に滞在しているのか、把握している必要がある。2004年のTSUNAMIの際、入管は被害者の特定にかなりの困難を窮めた。観光客のデーターがまるで存在しなかったからである。今回の規制強化は、そのような非常事態に備える、必要な処置である」

 なるほど、、、とても正論です。しかしながら、タイというお国柄上、罰金がどのように徴収されるのか、また、その総額がどれほどになるのか、の方に興味が沸いてしまいます。いわゆる「お小遣い」でしょうか?今後の動向に注目してゆきましょう。

・出典 バンコク ポスト(Bangkok Post)
 Tourists to face closer monitoring            

(2010.9.13 S記)


ワンストップサービスセンターが移転(10年1月より)
【メルマガ137号掲載】 2009.11.3

  タイ投資委員会は、下記の告示(タイ語)により、ワンストップサービスセンターが来年1月4日より
次の場所にて業務を開始することになりました。

 新しい場所は、ラーマ4世通りとパヤタイ通りの交差点、いわゆるサームヤンの所です。 (ジャムジェリー スクエア 18階)
今後は大変便利になります。


  【関連記事】
 ワンストップサービスセンターが移転(10月頃)
 


イミグレーションが、チェーンワタナに移転(その7)
   2009.9.18

 1.新しい場所での業務開始は、9月28日(月)からです。

 2. イミグレーションの場所
 ドンムアン空港へ向かって、チェーンワタナ通り(左側に曲がる)に入り、そこから
 3kmの所にソイ7(左側)があり、ここを入って(約3km)、右手にB棟があります。
 イミグレーションは、2Fの左側(建物の南東の角地)にあります。
 とにかく広々としていて、一人でたどり着くのは大変です。
 (地図を参照して下さい。)

 3. 業務内容
 (1)ビザ更新
 (2)リエントリービザ
 (3)永住ビザ申請
 (4)90日間滞在届け
 
 4. サートン通りソイ・スワンプルーの旧イミグレーションに残る業務
 (1)ミャンマー、ラオス、カンボジア労働者の出入国管理
 (2)リエントリービザ発行(土曜日午前中のみ)
 (3)出入国取締り関係
 
 5. 当社は1階のコピーセンター内に連絡事務所を開設し、お客さんの利便性を
 計ることにしました。
 場所は、1階の正面の裏側(方向は西側)です。
 日本人スタッフは常駐しませんが、スカイプで顔を見ながら、小林鰍フ
 日本人スタッフと会話することができます。
 お困りの場合、当事務所を利用下さい。
 (注:B棟の正面玄関は2階にあり、イミグレーションは2階の左手にあります。)

チェンワタナ周辺 タイ語マップ


チェンワタナ周辺 日本語マップ

イミグレーション 1階地図

イミグレーション 2階地図


イミグレーションがチェーンワタナに移転(その6)
   2009.9.2

 昨日(9月1日付)、9月4日〜6日にかけ、イミグレーション
がチェーンワタナに引っ越しする、というお知らせをしましたが
、誤報でした。お詫びして訂正します。

 今日(9月2日)の午前中、イミグレーション内の
責任者会議で「引越しは10月上旬に行う」という決定に
なりました。

 誤報の原因は、担当者の話をそのまま書いてしまった
ためです。

 今後は、正確な情報を記すべく努めます。



イミグレーションがチェーンワタナに移転(その5)
   2009.9.1

 何度も紹介しているイミグレーションの移転ですが、今回は間違いなく実行するようです。今日(9月1日)から3日(金)まで荷造りを行い、4日(金)から6日(日)にかけて引っ越すことになりました。

 ただし、この引越しはビザ更新セクションのみで、educationビザやビザのカテゴリー変更のセクションは今回引越しせず、スタンバイの状態です。全セクションが同時に引越ししない理由は、同時に行うと、車の手配やエレベーターの利用など混雑が予想されるからでしょう。

 この引越しで予算の少ないイミグレーションは当社に泣きついてきました。そこで当社はライトバンとドライバーを引越しのため1日無料提供することにしました。

  なお、この記事に関しては、4日(金)に詳しく書きますので、ご期待下さい。



ワンストップサービスセンターが移転(10月頃)
   2009.8.13

 ワンストップサービスセンターの担当者によると、ワンストップサービスは、10月頃 ジェムジェリースクエア(サムヤーン)に移転予定とのことです。

 現在のワンストップサービスセンターは、セントラルデパート近くのパホンヨーティン通りにありますが、アクセスが悪く、渋滞に巻き込まれ、又、建物が狭いため、混雑がひどく、バーゲンセールに群がる消費者で混み合うデパートのごとく混みあっています。

 そこで、当局の高官が知恵を絞って考えついたのがジャムジェリースクエアへの移転。このジャムジェリースクエアは、当社から歩いて3分の所にあり、サムヤーン交差点に位置しています。この建物のオーナーはチュラロンコン大学です。

 ここは高速道路からのアクセスも比較的良く、利用者(外国人ビジネス
マン)に歓迎されること間違いなしです。

 注1)ワンストップサービスセンターとは、大企業、BOI企業を対象としたビザ、ワークパーミットについてのサービスを行う機関で、1日で申請、受理できるのが特色。又、このセンターにBOI企業のポジション許可をするセクションも同居しており、利用者の利便を図っています。

 注2)BOIポジション許可について
国が管理しているBOI企業は、ワンストップサービスセンターで許可申請可能で、工業団地公社が管理しているBOI企業は、モッカサンにある同公社に許可申請することになっています。



イミグレーションが、チェーンワタナへ移転(その4)
   2009.7.30


 先日お知らせした「イミグレーションが、チェーンワタナへ移転(その3)」の記事の追加情報です。

 8月12日に移転することは決定済ですが、1階の移転が遅れることが確実になりました。
現時点の情報によると、私達が利用している1階のビザ申請、ビザ更新申請は8月12日以降も移転せずに業務を続けるとのこと。担当者の話によると「上部からの命令であっても、膨大な書類を移すのに時間がかかるので、2-3ヶ月後になるだろう」とのこと。今ひとつハッキリしないのが現状です。

 8月に移転の背景
8月12日はご存知のとおりシリキット王妃誕生日で母の日の祭日にあたります。もちろん官庁、民間企業とも休日です。このおめでたい日に合わせて移転日を決めたというのが真相のようです。

イミグレーション移転に関しては、引き続き情報を提供していきます。

タイ 入国管理局ウェブサイト(英語およびタイ語)
http://www.immigration.go.th/nov2004/en/base.php



イミグレーションが、チェーンワタナへ移転(その3)
   2009.7.27

 イミグレーションの移転が当局の告示により8月12日に確定しました。移転先はチェーンワタナにある政府合同庁舎です。このことについては、メルマガ129号(2009年3月13日付)「イミグレーションが、チェーンワタナ通りへ移転」にて報告済みです。

 イミグレーションの一部の階は既に移転済みで、残りの階では引越しの準備をしているとのこと。7月末には所内で引越しに関する最終決定会議を開くとのことです。よって、近々イミグレーションに用事のある方は早めに済ませましょう。移転後は、混乱、混雑が予想されます。

チェーンワタナ政府合同庁舎の地図、詳細情報はこちら
http://www.kobayashi.co.th/visa-wp/topics.htm#visanews_090313a



ビザ更新は、必ず本人出頭のこと
   2009.7.24

  イミグレーションは、7月20日よりビザ更新の際、本人出頭を厳格に義務付けました。従来、エージェントに依頼して運用面で出頭をまぬがれることが可能でしたが、改正により、ビザ更新の際、新たに両手指指紋登録が行われることになりました。

 これによって影響を受けるのが、本人はもちろんのこと、小中学生の子供さんまでが対象となり、その際、学校を休んで行かなければならなくなりました。しかし、大企業の駐在員が利用しているワンストップサービスは従来通りで、指紋登録もありません。

 厳格になった理由の一つは以下の通りです。タイで法律を犯して刑務所に入った外国人が、服役後もビザが有効だったという。理由は代理人がビザ更新手続きを行っていたため。裁判所が国外追放の判決をしてもビザが有効のため追放できなかったのです。

 裁判所は警察庁にどうなっているのか質問したが、担当者は回答ができなくて、赤恥をかいた、とのこと。

「ビザの種類と説明」 http://www.kobayashi.co.th/visa-wp/visa01.htm



イミグレーションが、チェーンワタナへ移転(その2)
   2009.4.23

 先月号で知らせましたが、私たち日本人にとって大変関心があることですので、引き続き報告します。

 4月27日イミグレーションが、チェーンワタナ通りに移転する予定でしたが延期になりました。理由として正式に発表されていませんが、財務省の予算が付いていないからでしょう。

 タイ政府は財政的に苦しい状況が続いており、この移転費用を捻出できないのでしょう。タイ政府の会計年度は10月1日より翌年の9月30日までなので、予算を工面しない限り、今年中の移転は不可能でしょう。よって、今年中は現在の場所にとどまるでしょう。

 又、ノンタブリー県、パトムタニー県にて働いているビザ申請はアユタヤ県にあるイミグレーションにて申請、受理することになりましたが、同時にイミグレーション(本省の5階)でも申請、受理が可能になっています。

【メルマガ129号掲載:イミグレーションが、チェーンワタナ通りへ移転】
http://www.kobayashi.co.th/visa-wp/topics.htm#contract_out



ワークパーミット申請に伴う健康診断書の記載もれに要注意
   2009.4.17

 ワークパーミット申請の際、健康診断書も必要添付書類の一つになっていますが、その記載内容について注意が必要です。それというのも従来、5項目の病名記載でしたが、新たに「梅毒にかかっていないこと」という項目が加わり計6項目になりました。

 よって従来の診断書の5項目記載内容で当局に提出しても受理されず、再度、病院へ行き変更してもらわなければなりません。

 この病名追加について、役所から各病院へ通知が行きませんので、各人が6項目を確認しなければなりません。気を付けましょう。



ノンタブリー、パトゥムタニーのビザ申請はアユタヤーへ
【メルマガ129号掲載】   2009.3.17


 2009年2月より、ノンタブリー県、パトゥムタニー県にて働いてる外国人のビザ申請は、アユタヤー県にあるイミグレーションにて申請、受理することになりました。

 以前は、バンコクのイミグレーション(本省)で行っていましたが、申請者の急増により、捌き切れなくなり、この2つの県をアユタヤー県に移したのです。同時に、90日ごとの在留届もアユタヤー県, 又は、イミグレーション(本省)の5階になりました。

 なお、両県を管理しているセクションがイミグレーション(本省5階)にあり、イミグレーションがチェーンワタナに移っても、このセクションは、引き続きこの場所に残ります。

 よって、近い将来、ここで2県のビザ申請が可能になるかもしれません。



イミグレーションが、チェーンワタナ通りへ移転
   【メルマガ129号掲載】   2009.3.13

 現在、南サトーンにあるイミグレーションが来月27日にチェーンワタナの政府合同庁舎へ移転することになりました。(予定)ただし、財務省の予算が付いていないので未確定です。

 現在の場所は敷地が狭く、駐車場も少ないため利用者のみならず職員まで不便になっています。そこで今回の移転となったのです。移転先の政府合同庁舎は、別の記事でも書いたようにバンコクから北へ10kmのチェーンワタナ通りを左に曲がり、約3kmほどの左側にあります。そこはもう広々とした敷地です。ここへは今のところ車で行くしか方法がないでしょう。

 なお、このイミグレーションは首相府の下にある国家警察委員会の管轄機関になっています。(日本のイミグレーションは法務省の一つの機関)アドバイスとして4〜6月にビザ申請、更新する予定の方は、今のうちに手続きを済ませた方が良いです。

  移転後は役所の内部事情により、長時間待たされたり書類が見つからなかったりして、サービスの低下は間違いないです。



政府合同庁舎について(紹介)
   【メルマガ129号掲載】   2009.3.13

 ドンムアンへ向かう途中にあるチェンワタナ通りを左に曲がり約3km左側。ここに政府、主に首相府(日本では総理府)所属の機関が集まっています。勝手に「政府合同庁舎」と名付けてしまいましたが、とにかく広いのです。ここに私達外国人が関係する入国管理局が移転する予定で、にわかに注目をあびることになりました。
 以下、その概略を紹介します。

1.目的
(1) 政府関係機関を1ヶ所に集めて、仕事の効率化を図る。
(2) 外国から見ても、政府の仕事ぶりがはっきりわかるようにするため1ケ所に集めた。
(3) 民間で借りて支払っている賃貸料が、ここに移ることにより軽減される。
(4) エネルギーの省力化を進める。

2.管理
大蔵省造幣局下の政府系民間会社。8年前より工事を始めた。

3.広さ
 349ライ
 3ゾーンからなる:A棟
B棟
C棟  公園・駐車場

4.1Fは計80ケ所のテナントで民間不可。
  公的団体OK。
  1u当たり 500〜1,600バーツ。

5.テナント1番:Immigration
  1〜4Fまで占める。

場所はチャンワタナ通りを約3km入った左側。

     

スワンナプーム空港では、リエントリービザ取得不可
   【メルマガ128号掲載】   2009.1.23

 2009年1月15日より、スワンナプーム国際空港の入国管理局にてリエントリービザの申請が出来なくなりました。

 当局の担当者によると、「2009年1月15日から閉鎖している。リエントリービザ受付カウンターは、本日現在も閉鎖中で、再開の目途は経っていない」とのことです。

 理由は発表されていないが、以前から受付カウンターが少ない為、長蛇の列・手続きの遅さの余り、急いでいる乗客との間でトラブルが絶えなかった、と考えられる。
多分、このまま空港でリエントリービザの申請が出来なくなってしてしまうでしょう。

 よって、これからは、急な出国に備えて、事前に所轄入国管理局でリエントリービザを取得する事をお勧め致します。


ワークパーミット2年更新の規則改正について
   【メルマガ125号掲載】   2008.11.15

 この規定は、2008年に国会を通った法律(ポーローボー)に基づき、2008年11月6日から、下記の内容に実施が始まりました。(新規の場合従来通り)
 ワークパーミットの更新の場合、取得しているビザの有効期限に関係なく、ワークパーミットの有効期限が最大2年発給されることになりました。

 しかし、当局担当官は、会社の決算書及び、労働局の条件に従い審査を行う為、すべての申請者に2年発給される訳ではありませんので念のため。以前は、ワークパーミットの申請・更新の場合、最大でも取得しているビザの有効期限までしか発給されませんでした。

 なお、ワークパーミット更新申請書類は従来通りですが、新たに追加で「雇用証明書」(労働局の書式トートー2)が必要になりました。今後、ワークパーミットとビザの有効期限は異なりますので、十分用心することをお勧めします。


永住ビザ最新情報
   【メルマガ124号掲載】   2008.10.2


 2007年度に申請した永住ビザですが、現在もビザの結果を待っている状態です。
下記の9省庁からなる入国審査委員会で審査中とのことです。

1. 内務省
2. 外務省
3. 国家警察庁
4. 労働局
5. 司法長官
6. 投資奨励委員会
7. 国家安全保障会議事務局
8. タイ国観光庁
9. 入国管理局

 昨年から現在まで、政権問題が続いた為、各省庁に変更及び、担当官の左遷があり、
2007年度の永住ビザの審査に影響を及ぼし、手続きが遅くなっています。通常ですと、毎年7〜8月頃には永住ビザの結果が発表されますが、 2007年度の結果に関しては、2009年始めに発表されると、担当官が話しておりました。

 また、2008年度の永住ビザの申請に関しては、今現在、受付をしておりませんが、
11月頃に申請受付を開始すると、連絡がありました。

申請予定者は、前もって書類の準備をすることが大切です。



90日の届出に関して変更事項
  【メルマガ124号掲載】   2008.10.2


  90日以上タイに滞在する外国人の義務として、90日毎に「90日の届出」があります。

  この「90日の届出」ですが、トーモー47様式申請書に住所を記入し、
 90日満了日前後7日間の期間にイミグレーションに届出(代理人可)を行うことが、
 従来の届出でした。

  今月9月中旬より、90日の届出を行った際に、担当官より、
 「今度からは期限前に届出を行って下さい」と、お知らせがありました。

  新規定では、90日届出期間は90日満了日前7日間のみに変更され、
 近日中には実施が始まります。

  もし、90日満了日を越えて届出を出した場合は、従来通り、必ず本人が
 イミグレーションに出頭し2,000バーツの罰金、90日の届出を行ってなく
 捕まった場合は、4,000バーツの罰金が科せられます。

  なお、届出は代理人でも可能ですので、必ず期限内に行うようお知らせします。


ビジネスビザ申請に関する変更のお知らせ
-在日タイ大使館(東京)-
   【メルマガ121号掲載】   2008.6.27


   7月1日より、東京のタイ大使館でのビジネスビザ申請に変更があります。
   ビジネスビザでも従来一つのカテゴリーでしたが、下記の3種類に分けられました。

    1.ノンイミグラントビザB(ビジネスミーティング、出張等)
    2.ノンイミグラントビザB(就労)
    3.ノンイミグラントビザB(教師になる場合)

   大きく変わった点は、タイ国内で就労目的の場合(上記2,3番)、基本的には
 シングルビジネスビザしか発給されなくなった点です。

   昨年よりタイ国内の入国管理局でビジネスビザの規定が厳しくなって以来、
 国外のタイ大使館でマルチビジネスビザを取得して、タイで就労されていた方も
 多かったと思います。

   マルチビジネスビザを発給してくれる大使館は限られており、東京のタイ大使館も
 その1つでした。
   しかし、数ヶ月前より、マルチビジネスビザを申請しても発給してもらえない場合が
 続出しておりました。
   既にこの規定が運用はされていたようです。

  理由としては、タイ入国管理局が1年ビザを許可しない申請者に対し、
 タイ大使館側がマルチビジネスビザを発給するのは、矛盾があるからでしょう。

  詳細は下記の在日タイ大使館のホームページをご参考にして下さい。
  http://www.thaiembassy.jp/rte1/


ビザ更新時の本人出頭の義務化
   【メルマガ120号掲載】   2008.6.17


  従来、ビザ更新の際、業者に依頼することで本人出頭が免除されてきました。

  しかし、6月16日よりその制度が廃止され、本人出頭が義務化されました。
  これにより、子供も学校を休んでイミグレーションに出頭しなければならなくなりました。

  さらに、現在あるスワンプー(南サートン通り)から、来年にはムアントンタニーへ
庁舎が移転します。

  以上により外国人は余計な労力、費用の出費を強いられることになります。


ワークパーミット返却の変更とビザの取り扱いについて
   【メルマガ119号掲載】  2008.5.15

  タイ国労働局は3月下旬より、ワークパーミット返却の取扱いを変更しました。
 具体的には、従来、本人が退職した場合、労働局に届出(トートー10)しなければ
ならなかったのですが、今回この届出制度が廃止になり、届出が不要になりました。

 同時に、従来イミグレーションへも届出を行い、ビザは7日間のみ有効の期限が付けられ、
国外退去が義務付けられてきましたが、この届出の期限7日間が、即日に変更になり、
国外退去が義務付けられました。

 以上があらましですが、届けが不要になった理由及び、ビザの取り扱いについて
説明します。

1、ワークパーミット返却について
 (1)本人が会社を退職(自己退職、日本へ帰国を含む)した場合、トートー10の届出が
 不要となりました。
  ただし、新しく同じポジションに新任者が就任した場合、前任者の
 ワークパーミット(写し)又は、退職証明届の提出をしなければなりません。

 (2) ワークパーミットの返却届出が不要になったのは、免許証と同じような考えからです。
  つまり、免許証は許可期限内は有効で、その期限が切れても返却義務はありません。

2、ビザの取り扱い
  規則上は何ら変更はないものの、別紙の「承諾書」が、従来の7日間の猶予期間が
 なくなり、即日実施になりました。
  実際の運用については、業者又は、関係者に相談されてはいかがでしょうか?
  微妙な問題ゆえ、運用についてコメントが出来ないのが残念です。
  (ただし、個々のメールでコメント可能です)

参考
  「タイ国内滞在の延長許可条件の承諾」について、日本語訳を紹介します。
  「7日間以内に・・・」の文は旧様式で、新様式は「直ちに無効に・・・」と変更になりました。

   タイ国内滞在の延長許可条件の承諾書(旧)
   タイ国内滞在の延長許可条件の承諾書(新)

ビザ・ワークパーミットは大混乱
 【メルマガ117号掲載】  2008.3.20

 今、ビザ・ワークパーミットを担当する窓口は大混乱におちいっています。

 なぜならって、当然タクシン元首相の影響ですよ。

 イミグレーション、労働省のトップが突然更迭になり、その後任者が着任していません。

 事務引継ぎをする時間を与えなかったため、責任者の代行を指名できなかったのです。
 それで、書類に決裁する(サインする)人が不在になっています。
 申請しても、期日通りに受けとれない状況が発生しています。
 
 来月のソンクラーン休みは特に混み合うことが予想されますので、今から対策をたてておきましょう。
 さらに、システムや提出書類が変更になったりして、もう大変ですヨ。

日タイ経済連携協定とビザ
2007.10.18 記
 新聞発表によると、日本とタイの両国政府は、日タイ経済連携協定に調印し、11月1日より発効する、とのこと。

 この協定は、日本とタイ両国間で、人、物、金の規制を緩和し、自由に交流する目的で調印されました。 この協定書の中で、人の交流についても書かれており、タイに住んでいる日本人にとって関心事のひとつです。

  具体的には、タイに在留するためのビザの取得です。 他の項目は実施になっても、この項目は置いてけぼりにならないよう、関係者に期待するところです。

 現在、タイのビザは昨年より厳しくなってきており、これがこの協定により、緩和されることを望んでいます。

 イミグレーションの当局に問い合わせたところ、この協定に基づく具体的指示はおりていない、とのこと。

 なお、このビザ関係の情報を入手したら、すぐにホームページにてお知らせします。

ビザ(更新)申請に関わるトラブル
2007.9.13 記
 このところ、目まぐるしく変わるビザ申請手続きについてレポートします。

 特に今回は、ビザ更新に際し、新たに追加書類を要求し、その書類がない場合、更新を認めず国外に出てビザの取りなおしを命じています。 決算書を提出しても、当局からのその写しが発行されるまでに数ヶ月間かかり、そのため当局発行の決算書の写しが入手できず、結果的に更新不可の状態が発生しています。

 当局は一部の不正申請者を防止する目的で本証の提出を求めていますが、それによって、大多数の正直申請者に類を及ぼしている、というのが現状です。 当局担当者と申請代行業者の話し合いの中で、これらのことが話し合われましたが、その結論は近々当局から発表される、とのことです。 当局の方針は、日本人のみならず、世界中の国々の外国人についての基準ですが、日本とタイでのFTA条約による、とりきめの実施時期もあり、当分の間、流動的で混乱状況が続くようです。
 
  又、従来の制度がネコの目のように変っています。

 すなわち従来、ロングステイビザで夫が申請した場合、80万バーツで妻もその扶養家族として認められてきましたが、今回それぞれカウントされ、合計160万バーツの送金(預金)証明書の提出義務に変わりました。
 
  どうして、このように変わるのでしょうか?この紙面では、当局内部の都合としか答えようがありません。


永住ビザ申請について
2007.9.13 記
 今年も永住ビザ申請の時期になりました。
実際は12月中・下旬の受付なのですが、今から、書類を準備しなければ間に合いません。

  一番時間がかかるのは、無犯罪証明書で、大使館に申請後約2ヶ月間かかります。資格は、在タイ3年以上で月給がつき10万バーツ(過去3年間)必要です。こういう条件では、すでに会社を退社した人は資格がありません。

  当社で申請代行していますので、関心のある方は問い合わせ下さい。


オーバーステイで罰金2万バーツ
2007.7.25 記
 タイに滞在するためにはビザが必要で、このビザの有効期限をきれて滞在すると、オーバーステイとなり、1日当たり500バーツの罰金を支払わなければなりません。
 
以上のことは当然のことです。さて、次の場合もオーバーステイになりますので、ビジネスマンは気をつけましょう。
 
ワークパーミットを返却した日から、7日以内に国外に出なければなりません。たとえビザの有効期限が残り1ヶ月間あっても、ワークパーミットを返却したら、その日から数えて7日間のみの滞在が許されるのです。

なお、罰金は1日に付き500バーツですが、最高で2万バーツですので、これ以上支払う必要はありません。

 また、ワークパーミットを返却後、7日以内に次の会社でのワークパーミット申請を行えば、国外に出る必要はありません。この場合、書類が完全に揃っていることが条件ですので、十分気をつけましょう。


ビザ申請の際、本証提出が義務化
2007.7.19 記
 ビザ申請の際、新規及び更新の場合も同様に以下の書類について、7月13日より、本証提出が義務化されることになりました。

 1、 ビザ申請 ( 新規及び更新 ) の場合の本証提出書類
  (1) 決算書
  (2) コーゴードー1( 全職員の給与明細書 )
  (3) 国民社会保険
  (4) コーゴードー91( 本人の確定申告書 )
  (5) 扶養家族の場合、大使館発行の家族証明書、又は、Oビザ申請の場合。
 
 2、 ビザ申請の場合、オフィスの正面 ( 看板表示のあるもの ) 及び、会社内風景の写真が必要。O ビザの場合、自宅の写真。

問題点その1
 登記所へ、決算書の本証 ( 写し ) を申請しても、当局の事務処理上、発行が4ヵ月後になり、その間に申請しても受理できない。どうするか?

問題点その2
 国民社会保険支払書には、当局のサインが必要とされているが、当局はサインを拒んでいる。役所間 ( イミグレーションと国民社会保険庁 ) の調整がうまく行われておらず、結果的に利用者が迷惑を受けています。



ビザ・ワークパーミット申請は各県ごとに
2007.6.8 記

 現在、ビザ・ワークパーミットの申請は、ほとんどバンコクで行われていますが、これからは各県のイミグレーション、労働局事務所にて申請可能になります。

 現在、すでにバンコク近郊の県で、受付可能になっています。

 これは、バンコクでの一極集中申請をなくすと共に、申請者の便宜を図る処置として、改善されたものです。

 各県の窓口に申請しても、不慣れなため時間がかかり、サービスも余り良くない状況が続くでしょう。

 一方、現在、BOI企業などが利用しているワンステップサービスは、従来通り申請可能で、当分の間、地方とバンコクのいずれでも申請可能の状況が続くでしょう。



アランヤープラテートでのノービザ再入国の取扱い
2007.5.30 記

 当社が独自に入手した情報による、アランヤープラテートでのノービザ再入国の取扱いは、次の通りです。

 すなわち外国人で、ノービザで入国した人は再入国の場合、帰りの切符を所持しなければならない(注:この場合、Air Tiketに限らず、他の交通手段でも可)。その切符は、全額支払済みであること。

 又、その切符には、入国後30日以内に出国する旨が記載されていること。又は、切符でなくても良いので、それに準じる書類で、金額支払済みであることが明確になっていること。

 以上の指示は、2007年4月4日付で行われています。
 この指示は、アランヤープラテートのみで、他のイミグレーションは不明です。

コメント: ノービザでの出入国を繰り返す外国人が、特にアランヤープラテートで多いので、上記の処置をとったようです。



ワンストップでの書類の取扱いが変更になる
2007.5.16 記

 ワンストップサービス(BOI企業などがビザ・ワークパーミットを申請する窓口)は、書類の申請の際、本証提示など大変変更になりました。

 これは、従来コピーという取扱いを利用して、ニセの書類にて申請していたが、今後は本証提示により不正申請をさせない、というものです。

 変更点は以下の通り。

1.決算書については、すべてのページにオーディターのサイン、又は商業省登記局より発行を受けた書類を提出すること。(注:1枚に付き、手数料50バーツ)

2.個人所得税、確定申告、国民社会保険の書類は、本証提示とする。

3.会社登記簿謄本、株主名簿は本証提出とする。

4.扶養家族であることを証明する書類は、大使館にて翻訳証明を受けた後、タイ国外務省にて認証を受け、原本を提出すること。

5.その他、来年からは現在バンコクでの申請を各県ごとに分けることとする。

 一方、イミグレーションでのビザ更新の際、追加書類として、会社の正面及び社内での写真が必要となった。

コメント: ビザ・ワークパーミット申請は、書類が複雑になってきています。
しっかりとした体制で、スムーズに処理することが求められています。


リタイヤメントビザ・年金ビザの申請を一部修正
 
2006.11.20 記
 リタイヤメントビザ・年金ビザの申請を考えておられる方へ、小林株式会社よりお知らせします。

 従来、小林(株)のホームページにて、リタイヤメント/年金ビザの申請の資格として、ノンイミグラントビザ、又は、ツーリストビザにてタイに入国する必要がある、と書いてきましたが、お客さまから「ノンビザであっても残日数が21日以上あれば、タイ国内で申請できる」とのご指摘を受けました。

 そこで当社で調べたところ、お客さまのご指摘通りでありましたので、ホームページを一部修正致します。

 リタイヤメントビザ http://www.kobayashi.co.th/visa-wp/visa11.htm
 年金ビザ       http://www.kobayashi.co.th/visa-wp/visa10.htm 


ビザ更新に関する当局内部の動向
2006.10.12 記
 10月1日より、ビザ更新に関する規則を改正し施行中ですが、その内容の一部が現実にそぐわないとして当局内部から改正の声が上がっています。

 このビザ更新の改正は、旧政権の人派に近い人が行ったのですが、現在その人は職を追われ、代わりに就任した人は、新政権成立に貢献した人なので、まもなくもっと重要なポジションに就任予定です。
 そして、その人の後に誰が就任するか、に関心が待たれています。

 よってその人の考えによっては、ビザ更新規則について、一部変更もありうるようです。


ビザ更新に関する規則の改正(告示)
2006.10.3 記
 イミグレーションは、ビザ更新に関する規則を改正し、新会社設立に伴いビザ申請者に対し、1年ビザを認めないことになりました。

 実施は10月1日よりとし、すでに1年ビザ取得者は対象外です。
 すなわち従来会社設立し、ノンイミグラントビザのカテゴリーでビザ申請した場合(同時にワークパーミットも申請し)、2〜3回の審査スタンプを押され、1年ビザを取得出来ました。
 今回これを改正し、1年後の決算書が出来るまで、ビザ更新を認めないことになりました。

 よって、新会社設立に伴いビザ申請をしても、ワークパーミットを取得出来たとしても、3〜4回は外国にあるタイ大使館へ行って、ノンイミグラントビザ取得をしなければなりません。
 
 ただし、1年後に1年ビザを申請した場合、次の条件が加わりました。

1.決算書の中で資本金の残りが100万バーツ以上あること。

2.売上げが日本人の給料以上あること。

3.社会保険に加入していること(全社員)。

4.タイ人の採用が難しいので日本人を雇用するという何らかの証拠を示すこと。

(解説)イミグレーションにて、1年ビザを申請する人の約半分が新会社設立に伴い申請する人、とのこと。
 これらの申請者を少なくするため、上記の対策を立てたようです。


ビザ発給規則が大幅変更となる
2006.9.18 記
イミグレーション(入国管理事務所)は、2006年8月15日付、「ビザ発給規則」の命令書を発し、
入国の円滑な運営を計ることになりました。(10月1日実施)
 その内容は以下の通りです。

1.従来日本人給料は、6万バーツ以上とみなしていたが、これを5万バーツに引下げられました。

2.ビザ(1年ビザ)の発給基準として、赤字会社には発給せず、また日本人の総給料以下の売上げの場合はビザを発給しないこととなりました。

3.ビザの審査期間について、従来審査期間が2〜3ヶ月かかっていましたが、これを受付日より30日以内に判定することになりました。
 従来は、アンダーコンシダーレーションの期間中に追加書類の提出機会がありましたが、今後はこの機会がなくなり、また書類が一枚不足でも不受理となります。
 さらに添付書類として、社会保険支払い証も必要となりました。

4.ワークパーミットの必要条件である1対4人の関係については、業種(9種類)によってはこの制限が撤廃されることになりました。(例:コンサル会社)
 ただし、新規の会社は従来通りです。

5.リタイヤメントビザについて
 預金は従来通り80万バーツですが、さらに1ヶ月65,000バーツ以上の所得証明書が、追加書類となりました。

6.タイ人と結婚したOビザの場合、夫妻で月5万バーツ以上の給料が必要となりました。
 (毎年3月の確定申告が必要)
 かつ、預金40万バーツはフィクスになりました。

7.その他、ビザなしの長期滞在者に対する規制については、今のところ明確になっていません。
 分かり次第お知らせします。