プレジデントパーク プロパティー パブリック社は、1月11日付けで借主に対し、次の内容の手紙を発行しました。
その内容によると、2009年12月14日付で破産法の適用を申請した、とのこと。よって、このオーナーと契約している借主は、同法の適用を受けることになりました。具体的には、管理費などは支払わなければなりませんが、家賃の支払いは、新オーナーが決まるまで保留することになります。
当該物件に住まれている方は、他社で決められた方であっても、今後の対応についてアドバイス致します。尚、プレジデントパーク
コンドミニアムは合計約700室あり、今回該当するオーナーの所有部屋は114室です。
当社で紹介し、居住されている方はわずか2室ですが、今後しっかりとフォローしていきますのでご安心下さい。
プレジデントパーク
プロパティー パブリック社からのレター(英文)
(以下日本語訳)
2009年1月11日
プレジデントパーク プロパティー
パブリック社
(President Park Properties-Public Company Limited)
関係者各位
プレジデントパーク プロパティー
パブリック社は2009年12月14日付けで、破産法の適用を申請致しました。よって、現在、その物件にお住みになられている方との如何なる取引をもが、法律によって認められていません。
状況をご説明致したいと思いますので、至急、直接お会いしたく存じ上げます。
敬具
2010.1.13 記