子供の国籍 |
2009-07-09 更新 |
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現在の日本の国籍法は下記のようになっています。 |
■ 国籍法 第二条(出生による国籍の取得) ■ |
子は、次の場合には日本国民とする。 |
一、 出生の時に父又は母が日本国民であるとき |
二、 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき |
三、 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、 又は国籍を有しないとき |
この法律は、両親の婚姻届や子供の出生届の提出を前提としています。 では、子供の出生前に両親が婚姻手続をしていない場合、出世後、 新たに日本国籍を取得できるのでしょうか?母親が日本人である場合、当然に生まれてきた子供に日本国籍を与えられます。 しかし、父親方が日本人であった場合には、少々異なってきます。 出生時に、日本側での婚姻届をしていなかった場合、日本人である父親が認知すれば、その子は、届け出によって日本国籍を取得します。 |
日本人父・タイ人母の子供が国籍取得する場合について |
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2004年3月3日 |
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■必要書類 (下記の書類を在タイ日本大使館に持参して、国籍取得の手続きを行う。) | ||||||||||||||||
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※ 婚姻・認知事項が別々の戸籍に記載されている場合は、各戸籍を2通ずつ用意すること。 | ||||||||||||||||
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