子供の国籍
2009-07-09 更新


タイ人との間に生まれた子供は、まず大使館に相談。

  タイ人との間に生まれた子供は、父母のどちらかが日本人であっても、まず大使館に相談しましょう。
 日本の市町村役場に相談すると、問題が発生しやすいからです。

  大都市を除いて、日本の市町村役場の職員で国際結婚についての知識がある人は皆無です。

  知識のない職員に相談すること自体が誤りなのです。
 その点、日本大使館は専門の担当者を置いて相談に乗ってくれます。
 出生届にしても、日本大使館に出すことを勧めます。
 日本の市町村役場は、なんだかんだとケチをつけるものです。
 日本人男性の子どもなのに日本国籍が得られないという
 馬鹿な話が生じているのです。
 以下のサイトで上記の話が分かってもらえるでしょう。

(2009.7.9 記)


父母が結婚していない場合でも、子供が日本国籍取得可能となる。

日本の国会で国籍法が改正され、両親(父親日本人)が婚姻していなくても その子供は日本国籍が取得が可能となりました。 詳しくは次のホームページを参照してください。

        (2009.1.12 記)
 

両親が結婚していなくても、認知子に国籍を認める(東京地方裁判所)

 父親に認知されたフィリピン国籍の子供9人の集団訴訟で、東京地裁が、先の高裁の判断とは全く正反対の判決を言い渡した。司法は、この問題について、意見が真っ二つに分かれている。

 詳しくは2006年3月30日の読売新聞を参照下さい。

認知されていても国籍は認められず(東京高等裁判所)

「出生後に日本人の父親が認知を行っても、両親が婚姻関係にない場合は子供に日本国籍を認めない」
 という判決が、2006年2月28日に東京高裁で出ました。
 しかし、出生前に認知を行った場合は、両親の婚姻に関係なく子供は日本国籍を取得できます。

 

現在の日本の国籍法は下記のようになっています。
■ 国籍法 第二条(出生による国籍の取得) ■
 
子は、次の場合には日本国民とする。
 
一、 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
二、 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
三、 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、 又は国籍を有しないとき
 

 この法律は、両親の婚姻届や子供の出生届の提出を前提としています。 では、子供の出生前に両親が婚姻手続をしていない場合、出世後、

新たに日本国籍を取得できるのでしょうか?母親が日本人である場合、当然に生まれてきた子供に日本国籍を与えられます。

 しかし、父親方が日本人であった場合には、少々異なってきます。

 出生時に、日本側での婚姻届をしていなかった場合、日本人である父親が認知すれば、その子は、届け出によって日本国籍を取得します。
しかし、外国人である母親方がタイ人である場合、出生前300日以内(タイの法律では310日以内)に離婚している場合は、認知が大変難しくなってきます。(裁判が必要)

 

 

日本人父・タイ人母の子供が国籍取得する場合について

2004年3月3日
必要条件
 正式に婚姻を済ませていること
認知届を在タイ日本大使館に提出していること (婚姻手続きが先でも、認知届提出が先でも良い)
国籍取得の際、日本人父・タイ人母・子供3人が在タイ日本大使館に出頭すること
 
 ■必要書類 (下記の書類を在タイ日本大使館に持参して、国籍取得の手続きを行う。)
1.子供の出生証明書
原本
2.同上の日本語訳 
1通
3.住居登録(母・子供の分)
原本
4.同上の日本語訳
1通
5.戸籍謄本(婚姻・認知事項が記載されているもの)
2通
6.写真(縦4.5cm×横4.5cmの写真に親子3人で写っているもの)
2枚
 
※ 婚姻・認知事項が別々の戸籍に記載されている場合は、各戸籍を2通ずつ用意すること。
 
期間
 親子3人で国籍取得の手続きをしてから約3ヶ月後に、国籍取得証明書が発行され、その書類を持って戸籍に子供の名前が入る。
その後、在タイ日本大使館で日本のパスポートの申請が出来る。

備考: 本届出は、国籍法第3条第1項の「準正による国籍取得の届出」
 
子供の国籍について
以下のホームページでやさしく書かれています。
http://www.gld.mmtr.or.jp/~bigboy/MARRIAGE/QA/kokuseki.htm
 
在タイ日本大使館ホームページ
http://www.th.emb-japan.go.jp/index.htm
 
国籍法(日本) ― 法律全条文
http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html
 
国籍法(日本) ヤフーのホームページによる最近の判例集
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/4352/hanrei/nationality.html
 
親子関係不存在確認後の確認による国籍取得(最高裁 97.10.17)
http://homepage3.nifty.com/jiro02/
 
ダイちゃん事件資料集の発刊にあたって上記の最高裁判決の元となる事件
http://www.asahi-net.or.jp/~ky2o-sksk/daichan/hakkan.htm
 
準正による国籍取得の届出
http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-1.html

 

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