01-03 【生活-国際結婚】 |
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日付 |
国際結婚に関しての質問 |
回答 |
2010.8.2 |
タイ人と結婚します。 |
可能です。方法は2通りあり、ひとつはタイの役所での婚姻届提出時に、日本人も同行し、その場で改姓を行う方法で、これが簡単です。 もう1つの方法は、日本人がタイに来れない場合で、日本の役所で婚姻届を提出後、在日タイ大使館に必要書類を提出し、改姓に関する証明書を発行してもらいます。その証明書をタイの奥様に送り、タイの役所で手続きを行います。 |
2010.6.16 |
タイ女性と結婚する予定ですが、相手は最近他の男性と離婚したばかりです。結婚できるのでしょうか。 | タイ国民商法によると、離婚後、女性は310日は再婚できないことになっています。もし、310日を待たずに再婚したいのであれば、病院に行って、医師から受胎していない旨を記載した「非妊娠証明書」を発給してもらえば可能です。 しかし、日本の民法(733条1項)では、離婚後、女性は6ヶ月の再婚禁止期間が設けられており、この期間は必ず守らなければ、日本での婚姻手続きはできません。 タイ・日本双方に、女性にのみ再婚禁止期間を設定しているのは、離婚後に女性が妊娠していると発覚した場合、父が誰かを特定可能にするためです。 |
2010.6.16 |
タイ人と結婚し、子供もいます。 ビザはNon-O(結婚)ビザを取得しています。 今回、妻と離婚することとなりましたが、子供を養育するということでNon-O(結婚ビザ)を更新することは可能でしょうか。 |
離婚後も、子供の親権があれば、Non-O(結婚)ビザを取得することは可能です。 離婚届を出すと、通常、「離婚証明書」、および「バイヤー」と呼ばれる財産分与や子供の親権に関して書かれた文書が発給されます。妻と相談し、バイヤーに日本人に子供の親権があると記載すれば、結婚ビザの更新は可能です。 また、親権に関して記載しなければ、ビザを更新できる可能性はあります。または、離婚しても離婚届を出さず、離婚証明書とバイヤーを作らなければ、取得はとりあえずは可能でしょう。 その他、子供の出生証明書、銀行に40万バーツを3ヶ月預金、一年に一度家族インタビューがあるなどの他の条件は同じです。 |
2010.6.16 |
交際相手は17歳ですが、結婚できるのでしょうか。 | 通常、タイ人女性との結婚には、「独身証明書」が必要ですが、結婚相手が20歳未満の場合、両親の「結婚同意書」必要です。また、両親が死亡している場合は、合わせて「死亡証明書」の提出も求められます。 ただし、日本人どうしの結婚でも同様ですが、あまり年齢の若い女性との結婚は、後々いろいろな問題も起こりやすいので、よくよくご検討のほどを。 |
2005.5.01 |
先に子供を産んでから(タイ人と)結婚しようと思ってます。その場合の質問をします。 1.日本大使館はすでに子供が居る日本人とタイ人に対しては結婚を認め易い傾向があるか? 2.子供はタイ国籍と日本国籍を20歳までとることは可能か? |
1.子供が居る居ないにかかわらず、結婚は認められます。子供の存在と結婚は全く別のことなので切り離して考えたほうが良いでしょう。 2.二重国籍については、確か、20歳まででなく、22歳未満と聞いています。 |
2004.8.10 |
タイ人女性の結納金相場は? | 田舎では給料の2.3倍。 仕送りは3000〜5000Bで高額。 |
2004.6.24 |
タイ人の女性との結婚を考えています。つきあって3年目です。 親族に紹介したいので日本に来てほしいのですが、ビザの取得は可能でしょうか。また、国際結婚の事務手続きをお願いしたいと考えています。 |
彼女との結婚前に日本に連れ行くことは大変難しいです。 ビザの発給は大使館が行っていないので、私がその可能性について言及する立場にありませんが。正規の手続きを行なってビザ申請すればO・Kとなりますので安心を。 |
2004.5/2 |
つい先日バンコクから帰国したばかりなんですが、中旬には渡タイして、お付き合いしているタイ人の彼氏と結婚しようと思っています。 タイ国内のみで婚姻の手続きは可能でしょうか?また、ビザなしの入国の場合、現地で取得ができますか? |
タイ人男性との結婚ですが、結婚には、日本での結婚とタイでの結婚の2ステップあります。 いずれのステップも当社が代行して行うことができます。ビザなしで入国した場合、タイ国内でビザを取得することはできません。1度、外国に出なければなりません。 |
2004.2.17 |
御社にタイ人との結婚手続き代行する場合は、最初に日本から何を持っていけばいいのですか? 何回も訪問しなければいけないのですか? |
最初のステップは、日本での婚姻で、この場合、 日本からは戸籍抄本、住民票(各1通)と印鑑のみでO.Kです。当社に、婚姻届の用紙がありますので、そこにサインするだけで他はすべて当社で記入します。
第2.ステップのタイでの婚姻、 第3.ステップの日本の入管申請、 第4.ステップの日本行きビザの申請がありますが、1度もタイに来なくてもすべて代行できます。 |
2003.12.12 |
婚姻届にはタイ人妻の出生証明が必要? | 義務化されました。 独身証明書住民登録証と同格です。 |
2003.12/9 |
タイ側で結婚手続きをあじめるにあたり教えてください。 ステップ2に在職証明書、所得証明書が必要とのことですが、私は無職(やめて5年)、収入なし、預金で生活してます。こんな場合この書類の代替書類は何を出せばよいのでしょうか。 また結婚資格宣言書は自分のパソコンで制作しても大丈夫でしょうか。 |
1.在職証明書について・・・ 無職の場合は、その旨を書き、在職証明書が提出できない、と云う内容の書類を作ればO・Kです。 2.所得証明書について・・・ |
2003.10.30 |
今、香港に住んでいる日本人です。タイ人との結婚を考えております。御社に結婚の代行をお願いする事は可能でしょうか?
又、可能であれば、香港からどのような手続きが必要でしょうか? バンコクにはすぐに行く事ができますが、日本には中々、行くチャンスがありません。 |
香港に住んでいても、タイ人との結婚手続きは可能です。 戸籍抄本が必要です。香港の住所を知らせて下さい。 説明付の書類を送付します。 又、奥さんになられる方の氏名と連絡先を教えて下さい。 当社から本人に連絡を取り必要書類を教えます。 本人が、バンコクに来る必要はありません。本籍地を教えて頂いて、当社が本人に代わり、戸籍抄本を取り寄せる方法もございます。 |
2003.10.24 |
国際結婚の手続きを自分でやろうと思いますが、 時間さえかかっても良いという条件なら自分でやる事は可能なのでしょうか? | 国際結婚の手続きについては、自分で行う場合、 時間と能力がかかります。
自分自身と相手時間について、仕事が忙しい人は自分でできないので業者に頼んだ方が良いでしょう。能力について、詳しい知識を必要とします。彼女(奥さん)の能力も重要です。 以上を考慮して? |
2003.3.03 |
国際結婚の手続き代行をお願いしたいと思っております。これはタイ人限定ですか? というのもメーサイ近辺のミャンマー女性ですが、現在はバンコクに住んでおります。 結婚する際、相手や親の職業内容や貯金額等にもチェックが入る為に、なかなか婚姻できず、日本に連れてくることが出来ないと聞いたことがありますが、手続き代行業者を通した場合、融通は利くのですか? |
ミヤンマー国籍の女性はミヤンマーで行うことになります。 残念ながら当社で扱うことが出来ません。 |
日付 |
入管・査証(ビザ)に関しての質問 |
回答 |
2006.08.16 |
タイでは、昔は二重国籍が認められていましたが、現在ではそれが禁止されていると聞きましたが本当ですか? なんでも、昔は中国国籍とタイ国籍両方持ってた人も、現在ではほとんどタイ国籍を選んで、中国国籍を捨てたとか。 |
タイの法律に二重国籍を否定する条文がありません。よって、過去も二重国籍が認められてきましたが、現在も同様です。 また、生まれた以来、二重国籍所持者が22歳になり、他の国の国籍を選択したとしてもIDカード、タビアンバーンはそのまま所持できます。 |
2005.11.02 |
現在失業中ですが入管に申請することができますか? | 入管申請の際、職業証明書(いわゆる 在職証明書)は必要書類の1つになっています。よって、この書類が欠けていると、受理されないか、又は受理されたとしても書類不足で返却されてしまうでしょう。
どんなことがあっても在職証明書が必要です。例外として親の財産で生活している人は不要ですが、それでもきちんと説明しなければなりません。 |
2005.10.17 |
日本とタイでの結婚が終了しましたが、彼女はタイの氏を名乗りたいと言っています。日本行きビザ申請及び日本へ行ってから何か支障があるでしょうか? | 日本へ行くための入国管理局への入国申請、及び在タイ日本大使館でのビザ申請については特に問題ありません。(パスポートに基づき氏名を特定するため) |
2004.11.10 |
入国管理法が変わって、再入国期間が1年になったとききました。 | その通りです。2004年12月2日から改正入管法が施行され、「出国命令制度」が新設されます。 出国命令を受けて出国した外国人の上陸拒否期間は1年間となります。逆に強制送還された外国人は、一回目の強制送還で5年間、2回目以降の強制送還は10年間の上陸拒否期間となります。 どのケースが出国命令による出国が可能かは、下記の入管HPを参照してください。 http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/seido01.html |
2004.9.15 |
現在、オーバーステイにより強制送還された人は、5年間再入国が 認められていませんが、来年から1年に短縮される、と聞きました。本当でしょうか? |
日本の関係者から聞いたところ、そのようになるようです。 現在、強制送還された人は5年間再入国ができず、オーバーステイによる再入国許可が認められないと同様の扱いとなっています。 今、日本で問題となっているのは、オーバーステイした人が、日本人と結婚し、在留許可が認められているという状況が増えていることです。オーバーステイという法律違反した人が、結婚という個人的行為によって法律違反の状況が取消されるのは、法治国家として、理解し難い行為です。 よって、来年からは、オーバーステイした人は、結婚した人であっても全員強制送還し、1年後に再入国を認めるという政策に変わるようです。 |
2004.8.4 |
在留資格認定書の様式が変わったのですか? | はい、そうです。04年8月より変更になりました。 様式は以下のサイトでどうぞ。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1-1.pdf |
2004.7.1 |
入管申請して日本入国の許可がでましたが、その許可証の中に「本証明書は、 上記の年月日から3ヶ月以内に査証と共に入国審査官に提出して上陸の申請を行なわないときは、効力を失います」とありますが。 |
入管許可証に書いてある期限は、入管として期限を書いただけであって、大使館のビザ発給に影響しません。 入管許可証(正しくは、在留資格認定証明書)が発行されてから、3ヶ月以内に大使館へ日本行きのビザを申請すれば、その期限が自動延長されます。 入管許可証に書いてある期限に拘束されず、大使館発行のビザに書かれている期限, 発行から90日以内)に拘束されることになります。 |
2003.12.25 |
タイ人女性との結婚を考えています。 彼女は現在日本にいて、オーバーステイ中です。 日本にいたまま国際結婚の手続きは出来るのでしょうか? また、日本にいたままビザを取得する事は出来ないと聞きましたが、子供が出来た場合は日本にいたままビザの取得が出来るのでしょうか? |
彼女がオーバーステイであっても結婚手続きは可能です。住所地又は戸籍地の役所へ行き相談してみてください。役所としては必要書類が整っておれば、結婚届を受理してくれます。 問題はビザで、結婚届後、近くの入国管理事務所に行き、ビザの「在留特別許可」の申請について相談してみてください。相談に行ったらすぐ「オーバーステイ」ということで逮捕されることはありませんので安心してください。担当官は話を聞いて適切にアドバイスしてくれるでしょう。 子供がいる場合、いない場合よりビザが得やすいと聞いていますが、あくまでも担当官及び日本の法律に基づき判断します。(有利であることは間違いありません) |
2003.11/11 |
タイでは公務員というのは非常に名誉な職業であると聞きます。 私は近い将来タイ人女性と結婚する予定です。そして新婚旅行で日本に来させようと思います。
日本大使館がタイ人にビザを発給するかどうか審査する時に重視するのは そのタイ人の職業や収入であると良く聞きます。 |
公務員だからビザがおりやすいかどうかの質問ですが、ビザの発給は大使館が総合的に判断しています。
公務員の仕事の場合は有利な条件の1つと云えますが、それだけで決まる訳ではありません。新婚旅行で日本へ招く場合、事前に日本、タイの入籍を済ませておくことをお勧めします。 |
日付 |
結婚後の財産に関しての質問 |
回答 |
2006.08.28 |
タイでは、日本同様、結婚後に作った財産は夫婦共有になるのでしょうか?それとも、夫婦別々の物になるのでしょうか? |
日本同様、夫婦共有になります。 |
2004.5.23 |
いつから外国人と結婚したタイ人女性は土地所有は不可になったのですか? 私の妻は、結婚後に現在の住まいを取得しましたが、登記時に役所で購入資金が婚姻後に発生した共同財産ではなく、妻個人の財産又は資産である事を文書によって証明する事が出来れば取得が可能ではないのですか? 私の時は、土地管理局で担当官と面接時に口答で資金の出所を申告し、最後にその内容をタイピングした書類にサインをして、無事に登記は終了しましたが、またまた在日タイ大使館の発行の生活マニュアルにも婚姻後に取得可能となっています。 |
当社で調べたところ、2542年(1999年)3月23日付(モートー0710/ウォー792)内務大臣から各県知事宛ての内務省告示の中で、タイ人女性が外国人との婚姻後も土地所有が認められました。 これ以前は認められていませんでした。 条件、方法については、ご指摘の通りです。 |
2004.5.19 |
私の妻はタイ人です。そこでお伺いしたいのですが。
1) 外国人(私)と結婚している妻は、タイで土地を購入できますか?例えば一戸建ての土地つきの家とか・・・もしできるのであれば、制限はありますか? 2) 外国人はコンドミニアム(制限あり)の場合をのぞき、個人名義では土地は、買えなかったと思いましたが、以前、あるHPをみたときに新法ができて、タイ人と結婚している場合買えるようになったとか、書いてあったのですが、実際はどうでしょうか? |
外国人と結婚したタイ人女性は土地所有は不可です。97年頃、可能のように書かれたことがありましたが、事実ではありません。 |
2004.4/28 |
今、土地を買おうとしているのではなく、将来(結婚後)買おうと思っているのですが、その場合でも居住用でタイ人である彼女の名義ならば売買は可能という事でしょうか?(買い替えや、日本移住のためなど) | 将来、買う場合であってもタイで入籍している場合は、購入したとしても登記できません。外国人と結婚したタイ人女性は土地を購入できない、と法律に書かれています。 |
2004.4/26 |
今度タイ人女性と結婚する事になり、土地所有をするとなると、現在では彼女の名義では買えるというところまでは分かりました。例えば日本に移住・タイで住居の買い替えなどで、その土地を自由に売買する事は可能でしょうか?私たち夫婦にとって(出産予定なし)売れないとなれば、資産価値はゼロですよね。
長・短期の定期借地権もあるようですが、現状はどうなのでしょうか? 万が一、離婚という事になった場合、家を取られてしまうのは不可避ですか? |
外国人と結婚したタイ人女性は、土地の所有はできませんが、結婚する前に購入・登記はできます。所有後、結婚したからと言って、その所有権がなくなる訳ではありません。売買することは可能です。 長・短期の定期借地権付土地は、資産価値が低いので、お勧めできません。万一、離婚の場合、100%取られてしまうと思った方が正しいです。(所有権絶対の法則により) |
2003.10/6 |
今度、タイ人の女性と結婚するのですが、彼女の家がかなりの土地持ちで 将来は長女の彼女に その土地が相続されるはずなのですが、タイ人が外国人と結婚した場合土地が買えなくなると聞きました。 もしそうならば、彼女は将来、土地を相続することもできなくなるのでしょうか? |
御指摘の通り、外国人と結婚したタイ人女性は土地の所有はできません。
お詫びと訂正 2004.7.1 |
日付 |
子供に関しての質問 |
回答 |
2006.10.18 |
子供は、日本で生まれました。 しかし、離婚の時に親権は妻の方になっています。 子の場合でも、子供の籍は日本にも存在するのでしょうか? |
戸籍は、親の親権とは関係ないですよ。 日本で生まれたのでしたら、必ず日本に籍があるはずです。一度、役所で確認されたらどうでしょうか |
2006.10.17 |
私は、以前タイ女性と結婚していました。子供もいます。 でも、妻がどうしても日本の生活になじめず、一時病気にもなり、今は妻子はタイで暮らしています。 妻が病気(ノイローゼ)になり仕方なしに離婚をしました。 妻自身もなぜ離婚したかも記憶がないような・・・。 妻子を私は愛しています。もう一度再婚を考えています。子供も大きくなって可愛くなってきました。再婚すると、子供は養子になってしまうのでしょうか? |
子供が実子であれば、たとえ両親が離婚したとしても、実子であることは変わりません。従って養子になることはないです。 |
2005.5.01 |
先に子供を産んでから(タイ人と)結婚しようと思ってます。その場合の質問をします。
1.日本大使館はすでに子供が居る日本人とタイ人に対しては結婚を認め易い傾向があるか? 2.子供はタイ国籍と日本国籍を20歳までとることは可能か? |
先に子供を産んでから(タイ人と)結婚しようと思ってます。その場合の質問をします。
1.日本大使館はすでに子供が居る日本人とタイ人に対しては結婚を認め易い傾向があるか? 2.子供はタイ国籍と日本国籍を20歳までとることは可能か? |
日付 |
その他の質問 |
回答 |
2005.3.16 |
日本人男性がタイ人女性に偽装結婚されていた、という話はよくあることでしょうか? 国際結婚は日本人同士の結婚より手続きが複雑だと聞いています。相手が知らないうちに結婚するなんてことができるのでしょうか? 現在婚約中の友人が、相手の男性が現在タイ人の女性と婚姻関係が継続中だとわかって非常に驚いていました。 男性いわく、偽装結婚された、ということなのですが・・・。なんとなく、嘘のような気がして友人のことが心配です。 |
偽装結婚なんかできるはずがありません。 本人の意思に反して偽装結婚した場合、犯罪になります。具体的に書かれていませんので、一般的なコメントにとどめます。 |
2003.4.28 |
私はタイ人女性との間に子供がいますが、彼女と別れたいと思っています。 別れてももちろん養育費等は払っていくつもりですが、なんせタイのことなのでいくらぐらいが妥当なのか検討がつきません。 そのときになればきちんと弁護士をつけて話し合っていこうと思っておりますが、だいたい平均的にいくらぐらいになるのでしょうか。 また、日本のように慰謝料も支払わなければなりませんか。(タイ人女性とは籍を入れておらず、子供を認知しているだけです)。 |
慰謝料については相場が無いので、具体的額を示すことは出来ません。 その人の収入や地位によると思います。
このような場合、直接相手と話をするか、第三者(例えば、二人の共通の知人とか 弁護士)を通じて、話し合い、解決することをお勧めします。 |
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