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よくある問い合わせ トピックス 一覧
7
・家賃と諸経費は、分けて領収書を
6
・電気料の請求書と支払いについて
5
・銀行の振り込み用紙について
4
・「ペストコントロールについて」
3
・家賃のインボイスと領収書を、2通発行可能か?
2
・家賃に係るVAT(付加価値税)の取り扱いについて
1
・現在より、高い家賃を支払わされている。値下げは?
   


家賃と諸経費は、分けて領収書を
【メルマガ170号掲載】 2012.7.19

 Shanti Sadan Tower は、マネージャーが交替になりました。

 それによって、従来家賃と諸経費の領収書が別々に発行されていたものが、1枚の領収書になりました。
 これに対して、借主から従来通り2枚にしてほしいという要望が出ています。
 家賃は会社支払い、諸経費は個人払いだからです。

 このことについて、当社は、オーナー宛に要望書を提出することにしました。
(この結末については、逐次アナウンスします)                   (2012.7.16 K 記)

【関連記事】
家賃のインボイスと領収書を、2通発行可能か?



電気料の請求書と支払いについて
2008.8.19
2013.7.3 修正

  電力公社から直接来る請求書、コンドミニアムに入居しているお客様なら毎月、目にされているはず。コンドミニアムに入居されて間もないお客様から一番問い合わせが多いのが、「一体何の請求書で、何が書かれているのか?」

そこで請求書について重要なポイントを説明致します。


 特に重要なポイントは支払い期限で「05/06/51」の表示の場合、6月5日までにセブンイレブンまたは銀行で支払い可能ですが、それを過ぎると電力公社へ直接支払いに行かなければなりません。万一、2ヶ月を過ぎると、電気がとまってしまいます。(注:51はタイの仏暦で2551年の略です)

電力公社 (Bangkok Metropolitan Electricity Authority) 
住所:30 Soi Chidlom, Phloen Chit Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand
( BTSチットロム駅3番出口 徒歩30秒 )
Tel: 02-2549550  (営業時間) 8時30分~16時30分(平日のみ、土・日・祝日休み)



銀行の振り込み用紙について
2009.5.7

  家賃の支払いを、銀行振り込みする場合があります。
 そこで、主なタイの銀行の振り込み用紙と、必要事項の書き込みについてご紹介します。

 タイでは相手先の通帳には入金した自分の名前は出ないので、振り込み用紙のコピーなどを
控えておくことをお勧めします。

現金振り込み用紙(Deposit)
 

1.カシコーン銀行



2.バンコク銀行


3.サイアム商業銀行


4.クルン・タイ銀行



「ペストコントロールについて」
【メルマガ144号掲載】 2010.6.2

 室内に害虫が発生して困っている、というお客さんの声があったので、この事について
書いてみました。

1.害虫の種類
(1) 白アリ
アパートで木が多い内装では、必ずと云って良いほど発生します。

(2) ゴキブリ
オフィスでも定期駆除しないと発生します。
アパートでは、このゴキブリ駆除をメインにペストコントロールを行っています。

(3) アリ
部屋に食べ物の破片がある場合、集まってきます。

(4) 以上の他、アパートでは殆んど見ない、ハエ、蚊、ネズミなどあり。

2.害虫駆除の現状
 駆除の主体は、アパートのオーナー、コンドミニアムでは、管理組合で、その物件のオーナーが責任を負っています。
すべてのアパートで駆除を実施しているかどうか、確かめていないので、なんとも云えません。
タイ人が住んでいる5,000~10,000バーツの物件では、実施していないところがほとんどです。

3.駆除の方法
残効性の薬剤を水に混ぜて、部屋の隅々に散布し、駆除しています。

4.コメント
(1) 白アリは、全く手に負えない害虫で、駆除は大変のようです。 マンションでは、一斉に駆除しないと、いなくならないです。 一部を駆除しても、隣に移動するだけで、効果がありません。 オーナーにとっては、一番気になる害虫です。

(2) ゴキブリは、嫌われ者の代名詞で、どんなに駆除しても絶滅しない害虫で、駆除という闘いを永遠に続けなければならないのです。ゴキブリ駆除の基本は、住み家となるような場所を作らない、餌になるような物を置かない、です。

(3) アリは、アリの好む食べ物を置かない、掃除を毎日行って、アリを近づけさせないことが大切です。アリの駆除をアパートの管理人に依頼する人がいますが、本来、借主が部屋を清潔にすれば発生しないのです。一応、管理人は、スタッフに命じて、薬剤散布に行かせますが、 一時的対応をしているだけなのです。

5.被害の例
(1) コンドミニアムで、ペストコントロールに協力しなかったため、白アリにやられて、
デポジットを取られてしまった。
⇒「白アリによる被害と自己責任」

6.最後に
  高い家賃を支払って、生活しているのですから、たかが害虫と云っても気になる人にとっては、
やはり大問題です。快適なバンコク生活を過ごせるよう、当社はサポートしていきます。

[関連リンク]
「社団法人日本ペストコントロール協会」
[住宅に関するキーワード] ペストコントロール



家賃のインボイスと領収書を、2通発行可能か?
【メルマガ144号掲載】 2010.6.4

 最近、借主である日本人から、アパートのオーナーに対して、家賃のインボイスと領収書を2通発行するよう協力依頼がありました。
 理由を聞いてみると、家賃を半額ずつにして、タイの現地法人と日本の親会社で折半にするため、とのこと。そこで、このことについて述べてみましょう。

1.結論
(1)賃借契約書の借主、貸主
この契約書に於いて、第三者は、当事者として係わることができない。
(双方がOKした場合を除き)
(2)領収書を、第三者に対して発行することは、会計処理上、税法上、不可。
(3)支払いを分けるのは、借主の都合であり、貸主は関与しない。

2.説明
(1)賃借契約書の借主、貸主が当事者となる。そのため、インボイス及び領収書は、借主に対してしか発行できない。なお、借主は、対に存在する法人、又は、タイ国内に居住する個人に限定されます。

3.追加説明
 日本人がタイに来て労働する場合、必ず、日本の会社とタイの会社とで、取決め書が必要で、これは絶対不可欠なのです。この中で、赴任者の待遇について書かれているのが普通です。勿論、家賃の支払いについても。

4.追加説明その2
 家賃の支払いについて、借主が個人、又は法人、貸主が個人、又は法人の、合計4ケースによって、それぞれ、税の取り扱いが異なってきます。このことの理由をもって、又、事務処理が面倒となるので、オーナーは、インボイスと領収書を2枚書かないようです。

5.特別情報
  アパートによっては、まれに、領収書を2枚発行してくれるところがありますが、それは、まさにレアケースです。 サービスアパートの中で、唯一、領収書を日本の本社向けに英文で書いてくれる所もあります。ここでは具体的に、サービスアパート名を書けませんので、当社へ問い合わせ下さい。

[関連記事]
個人契約と法人契約の相違点



 家賃に係るVAT(付加価値税)の取り扱いについて
【メルマガ144号掲載】 2010.6.7

 お客さんから、家賃に係わるVATの取扱いについて質問がありましたので、以下このことについて書いてみました。

 基本的には、貸主が法人、個人、借主が法人、個人の計4通りのケースによって、VAT、及び源泉税が異なります。詳しくは、当社のホームページを参照下さい。

 以上が基本ですが、アパート、マンションによっては、これと異なった扱いをしているところもあり、個々に問い合わせるしかないです。今回、以下のケースの場合、貸主(オーナー)がファンド会社ということで、政府からVATが免除されているとのことです。

 「奥が深い、タイの税制」を垣間見る見ることができました。


質問に対する回答

From: oooooo@kobayashi.co.th
To: oooooo@abc.co.th
Sent: June 1, 2010 13:11
Subject: Re:入居に伴い。

ABC会社
○×様

いつもお世話になっております。

このアパートのVATの計算方法ですが。
担当者に問い合わせしたところ、

総家賃 + サービス料(5%)に対し、VAT(7%)をかける方法となっているようです。なお、契約書を確認したところ、家賃、家具代、サービス料、と分かれていないようです。

当社のホームページに記載されている情報が、正規の計算方法ですが、
実際は、アパートによって計算方法がまちまちで、いい加減なのが現状です。

上記物件、オーナーが異なるため、オーナーの意向次第で、計算方法も異なっております。普通のアパート、コンドミニアムでも同じです。

以上です。
よろしくお願いいたします。

小林㈱ ○○
***********************************************
KOBAYASHI CO., LTD.
4th Floor, 407 Thai Development Insurance Bldg.,
42 Surawong Rd., Siphaya Bangrak Bangkok 10500
TEL 0-223-33602-3 FAX 0-223-74072
http://www.kobayashi.co.th
E-mail : info@kobayashi.co.th
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お客さんからの質問

----- Original Message -----
From: oooooo@abc.co.th
To:oooooo@kobayashi.co.th
Sent: Monday, May 31, 2010 9:37 AM
Subject: Fw: 入居に伴い。

小林(株) ○○様

いつもお世話になっております。
ABC会社 の○×と申します。

いただいた請求書のVATに関して確認させてください。

貴社ホームページによると、家賃契約に伴うVATは、借主が個人契約の場合、家賃0%、家具代7%、サービス料7%とあります。
今回、家賃、デポジットとも、VATは全体に対して計算されています。
6月家賃ですと、73,987.55Baht×7%=5,179.13BahtがVATになっています。

VATの計算方法についてご教示ください。
よろしくお願いします。

ABC会社 ○×


【関連記事】
ビジネス・生活情報 2章 7.税金 「付加価値税(VAT)」
VAT7% 据え置き、2014年9月30日まで延長


 現在より、高い家賃を支払わされている。値下げは?
【メルマガ144号掲載】 2010.6.16

  よくある話で、元から住んでいる人の家賃が高く、後から入居した人の方が安い、つまり、2-3年前に借りたアパートは、現在、供給過剰により、家賃が安くなっており、新旧の借手に家賃の差が出てきている。このことについて、お客さんからよくコメントを求められるので、「敢えて火中の栗を拾う」心境で、考えてみることにしました。

 基本的には、この件は借手と貸手の問題であり、その中間の立場である不動産は、立ち入らないのです。しかし、そうは云っても、借手の切実な、素朴な疑問に背を向けるようでは、当社としての営業方針を疑われることになります。

 当社としての考えは、現実の状況に基づき判断する。この姿勢が出発点です。
具体的には、同じアパート内で、新旧居住者の間に家賃の大きな差があれば、オーナー側にその是正を求めていくことにします。

しかし、オーナーの立場も十分に配慮しなければなりません。
結局、この問題は「名をとり実を捨てる」立場に立って、お客さんのフォローをしていくことにしています。貸主、借主の皆さん、以上の考えをご理解願います。

[関連記事]
アパート・コンドミニアム家賃の推移(1998年4月~2010年4月)
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