2012.1.18
  1. 契約者である貸主と借主が記載されている。なお、貸主、借主が個人又は、法人のどちらであるかを確認すること。
  2. 借主が貸す部屋の特定表示あり。この部屋の特定は上記の1に書くこともある。その場合、この項目では、契約期間の表示がある。通常1年契約で入居日と契約開始日を同一日とする。
  3. 家賃の額について
     アパートによっては、家賃、家具代、サービス料と分けて請求している所もあるが、オーナー側の税金対策であって、借主には関係ない
  4. 保証金(デポジット)として、家賃の二ヶ月分の表示があり、契約時に支払わなければならない。よって、入居時、家賃一ヶ月、保証金二ヶ月の合計三ヶ月分を用意しなければならない。
  5. 1年以内の解約は可能であるが、その場合、2ヶ月分の保証金は没収される。
  6. 再契約後は国内での移転は認められないが、会社の命令で国外に移動する場合は、30日前にノーティス(通告)することにより、保証金が返却される。ただし、これは一般的説明であり、その契約書の中味をチェックする必要がある。
  7. 最終月の家賃は基本的に戻らない。ただし、事前に交渉することにより日割り計算が認められることがある。(要交渉)
  8. 退去後60日以内に、保証金が返却されるケースが多い。これは、貸主の義務であり、借主の権利である。
  9. 留意点
  10. (1)契約更新の際、中途解約について交渉する必要がある。

    (2)契約書の中に「自動更新」の項がない場合、契約期限が過ぎると、無契約の状態となる。 その場合、貸主は借主に対して、部屋を貸さない権利、借主は部屋を退去する義務が生じる。この場合、保証金は返却される。

    (3)退去時のダメージ料について、契約書の中では、具体的に書かれていない場合が多い。ただし、明らかに借主の責任で破損した場合、ダメージの対象になる。ダメージの原因がはっきりしない場合、話し合いになる。

  11. 終わりに
     住居を借りる際、契約書は重要にも関わらず、読まないでサインする人が多い。特にトラブルが多いのは、中途解約と保証金返却の項である。実際の運用では、不動産業者がフォローしてくれる(全社ではない)ので、心配はないが、しかし、最終責任は借主にある。