(2)子供の出生・認知
※日本人男性とタイ人女性の間に子供が生まれた場合の法的手続きについて、入籍している場合とそうでない場合に分けて説明したい。
@ 入籍している場合
出生届に出生証明書(病院発行)とその翻訳を添付して大使館、もしくは直接日本の戸籍地の役所へ送付する。
A 内縁関係の場合
出生後3ヵ月以内に認知届を大使館に提出すると、日本国籍取得の資格が生まれる。出生後3ヵ月が過ぎて出生届を提出する場合、認知手続きなど複雑な作業が必要だ。なお、入籍済みか内縁かにかかわらず、出生前に認知届を提出しておくと、出生した時に日本国籍を得られる。内縁関係であっても一方が既に結婚している場合、さらに手続きは煩雑になる。
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