10.大使館への諸手続き

2007.10.7 改定

 在タイ大使館のホームページが充実していますので、そちらのサイトを参照ください。

 →http://www.th.emb-japan.go.jp/

                                                               (2007.10.7記)

 
運転免許証抜粋証明の発給について

 10月1日より、「翻訳証明」から「抜粋証明」に変更になり、かつ、当日発行が受けられるようになりました。

 タイで自動車を運転する場合、タイの免許証が必要で、そのためには申請添付書類に、在タイ日本大使館が発行する、「免許証抜粋証明書」が必要です。

 従来、「翻訳証明」という証明書でしたが、今回「抜粋証明」に変更になり、手数料680バーツ(旧1430バーツ)も大幅に下がりました。

 参考までに、日本の免許証を、タイの免許証に書き換える場合の必要書類を紹介します。


 →運転免許証取得・書き換え・交通事故


 大使館領事部では、在留日本人向けの各種行政サービス、トラブル時の保護、タイ人に対する査証発給業務 を行っている。

 まず3ヵ月以上にわたり滞在する日本人は在留届を提出しなければならない。これによりトラブルや災害に巻き込まれた際に、安否の確認や緊急連絡などが行われるという。日本で選挙が実施される際、在外投票を 行うのも、在留届を提出し3ヵ月以上経過していることが条件となる。在留届提出時にはパスポートを携帯 すること。

 その他、タイで生活する上で欠かせない様々な手続き事務、すなわち、旅券関係、各種証明関係、戸籍関係、 国籍関係に関する業務を行っている。

 なお、各種申請書は領事館旅券証明窓口及びロビーに常備されている。証明書関係の申請書はコピーを使用 しても可能(ホームページからダウンロードして使用も可)だが、旅券関係の申請書はコピー不可。

 <旅券関係>

申請の種類

申請

必要書類

申請理由

受取り手数料

 

新規発給
(含む更新)

(1)

申請のみ代理可
受領は本人出頭

  1. 一般旅券発給申請書
  2. 戸籍謄()
    (発行日より6ヵ月以内のもの)
    (
    在留届を提出して3ヵ月以上経過していれば戸籍抄本を免除される)
  3. 写真
    (4.5cm、3.5cm、6ヵ月以内のもの)
  4. 現在所持している旅券
  1. 有効期限が年未満 になった場合
  2. 旅券の査証欄に余白が無くなった場合
  3. タイで生まれた子供の旅券を初めて申請する場合
  4. 身分事項(本籍地氏名) に変更が生じた場合

3日後 (2)

 

3,690B (5年用)
5,535B (10
年用)
1,845B (12
歳未満)

 

 

 

再発行

申請及び受領とも本人出頭

  1. 一般旅券再発行申請書
  2. 写真2枚 (6ヶ月以内のもの)
  3. .紛失(焼失)の事実を立証する書類 (3)
  4. 損傷の場合は損傷した旅券及び損傷 に至った理由書
  1. 旅券を損傷した場合
  2. .旅券を紛失(焼失)した場合

損傷は日後
()失は約週間

2,952B (5年用)
4,428B (10
年用)
1,476B (12
歳未満)

 

訂正

(4)

申請及び受領とも代理可

 

  1. 一般旅券訂正申請書
  2. 戸籍謄()(右理由1.2の場合)
  3. 現在所持している旅券
  4. 配偶者の旅券 (原本及び写し)
    (
    右理由の場合)
  1. 身分事項(本籍地氏名)に変更 が生じた場合
  2. 外国人との婚姻により配偶者 の姓を併記する場合
  3. 二重国籍の子の別名を併記 する場合

翌日

 

332B

 

査証欄増補

(5)

申請及び受領とも代理可 

  1. 一般旅券査証欄増補申請書
  2. 現在所有している旅券
  1. 旅券の査証欄に余白が なくなった場合
  2. 渡航回数が多く新規旅券切替時に頁も一緒に増やしたい場合(増補は1回のみ次は新規発給)

翌日

 

922B

 

帰国のための
渡航書の発給

申請及び受領とも本人出頭

  1. 渡航書発給申請書
  2. 写真2枚 (6ヶ月以内)
  3. 紛失の事を立証する書類 (3)
  4. 日本国籍を立証するための 公文書(運転免許証等)
  5. 帰りの航空券又は航空会社発行 の予約の確認書

旅券を紛失したが再発行を待たずに帰国したい場合

担当官との面接の上、決定

 

922B

*代理人は日本人に限る。

*代理人による旅券申請は申請書裏面の委任欄に必ず委任者、受任者の署名捺印がされ、 委任行為が完了していることが要件。
  (申請者が未成年で、両親である保護者が代理申請の場合委任欄の記入は不要。)

*代理人による旅券受領は増補、訂正のみ。申請時に受領書を受取り、委任欄に必ず委任者、 受任者の署名捺印がされ、委任行為が完了していることが要件。

  注1)20歳以上は5年用と10年用の選択制。20歳未満は5年用のみ。
  注2)受取日については、いずれの場合でも休館日は数えない。
  注3)紛失証明書は所轄の警察署、または観光警察(ツーリストポリス)にて申請し、 交付を受けること。
  注4)訂正の代わりに新規発給を申請することも可(残り有効期間1年以上でも可)
  注5)余白がなくなった旅券は、有効期限が1年以上ある場合でも増補をせずに新規旅券を 申請することも出来る。

  <証明書関係>

証明書の書類

申請

必要書類

申請理由

受取り手数料

 

在留証明 (和文)

本人出願受領は代理可

  1. 在留証明願
  2. 印鑑(ない場合は拇印)
  3. 旅券(原本及び写し1部)
  • 但し、住所を在留届で確認するため 在留届提出済が要件
  • 申請時タイ国長期滞在査証証
    (ノン・イングランドビザ)
    及び永住許可取得が必要

 (11)

  1. 不動産売買手続
  2. 遺産相続手続
  3. 自動車売買手続
  4. 年金恩給受給現況届け手続き
  5. 介護保険免除手続き
  6. .帰国後入学試験に応募する場合
  7. .転入学手続き等

翌日

 

450B

在留届出済証明 (英文)

申請及び受領とも代理可

  1. 証明発給申請書
  2. 旅券原本及び写し1部
  • 在留届提出済が要件
  • 申請時タイ国長期滞在査証証
    (ノン・イング ランドビザ)
    が必要
  1. タイ国運転免許証の取得更新
  2. 車両を購入売却する場合

翌日

 

800B

戸籍記載事項
証明
(英文)

*戸籍謄本から家族婚姻出生独身離婚死亡その他の必要な身分事項を抜粋し証明する

申請及び受領とも代理可

  1. .証明発給申請書
  2. 戸籍謄()
    6ヶ月以内に発行されたもの
    (
    2)
  • 英文で表記するため、固有名詞には仮名をふる
  • 外国人の氏名は旅券の写しを添付
  1. 長期滞在査証の延長手続き
  2. 労働許可証の申請
  3. 所得税控除申請
  4. 外国国籍者と結婚
  5. 当地インター(及び現地校) 入学手続き

翌日

 

450B

翻訳証明 (英文)

1.卒業証明書
2.日本国運転免許証
3.
年金証書等

申請及び受領とも代理可

  1. 証明発給申請書
  2. 翻訳する書類の原本
  3. 同英語訳文 (3)
  4. 申請者が外国人の場合は写真付身分証明書(ない場合は旅券)
  1. 労働許可証を申請する場合
    (卒業証明書
  2. 日本で取得した運転免許証をタイの 運転免許証に切り替える場合
  3. 55歳以上でタイ国の年金ビザを取得する場合等

運転免許・卒業証明は翌日。それ以外は書面による

1,600B

印鑑証明 (和文)

 

*印鑑登録と同時に印鑑証明書の申請も可

本人出願
受領は代理可

印鑑登録申請

  1. 印鑑登録申請書
  2. 印鑑紙
  3. 印鑑 
  4. 旅券 
  5. 印鑑が二重登録でないことを立証 する書類
    住民票の除票又は戸籍の附票
    (
    4)

印鑑証明交付申請

  1. 印鑑証明交付申請書
  2. 登録済の印鑑
  3. 旅券(原本及び写し1部)
  1. 不動産売買手続
  2. 遺産相続手続き
  3. .車輌売買手続等

 

翌日

650B

署名(及び拇印)証明
(
和文)

本人出願

(担当官の前で署名する)

受領は代理可

  1. 署名証明申請書(和文の場合)
  2. 日本からの関係書類 (5) 
  3. 旅券(原本及び写し1部)

 

  1. 不動産売買手続
  2. 遺産相続手続き
  3. .車輌売買手続等

 

翌日

650B

宣言書の署名証明
(
英文)

 

宣言書形式の署名証明

宣言書形式の在留証明書宣言書形式の翻訳証明書結婚資格宣言書他 ()

本人出願

(担当官の前で署名捺印する)

受領は代理可

  1. .証明発給申請書
  2. 関係書類 (7) 
  3. 旅券(原本及び写し1部)

 

  1. 長期滞在ビザ延長手続き(在留証明書)
  2. 労働許可証を取得する場合
    (最終学歴の卒業証明書
    職歴書
  3. 当地インター(及び現地校)入学願い
    手続き
  4. 日本人とタイ人がタイ国の法律に基づ いてタイ側で先に婚姻手続をする場合婚姻資格宣言書
  5. 当地銀行口座開設手続き
  6. 55歳以上でタイの年金ビザを取得 する場合 他

翌日

結婚資格宣言書の署名証明は日後

650B

 (8)

遺骨証明
(和文・英文併記)

申請受領については必ず事前確認のこと (9)

  1. 証明発給申請書
  2. タイ国郡役場発行の死亡登録書
    (モラナバット)の原本及び写し
  3. 死亡者の旅券
  4. 申請者の旅券
  5. 遺骨あるいは遺体

タイで死亡した人を日本にて埋葬するため出入国時に遺骨(遺体)であることを証明し封印する場合

900B

*証明書関係の場合の代理人は国籍を問わない。

*代理人を通じて申請する場合は、委任状を提出。委任状には「何の用件で、何の証明書を申請し、誰に委任する」 かの内容と、本人の署名・住所・電話番号を記入した上で代理人に委任する。委任状は各自作成。

注1)恩給・年金受給現況届目的で申請する場合は、受給している年金の種類が明確にわかる書類 (年金証書・ 通知ハガキ等)を持参。

注2)婚姻関係の証明は3ヵ月以内に発行されたもの。

注3)原文は官公署発行のもの。訳文は申請者が作成。運転免許証は当館の形式書類を使用のため英訳は不要。
    ただし、免許証内の本籍地、現住所には振り仮名を振る。

注4)登録時に保証人(在タイ邦人)1名の署名・印鑑(及び拇印)が必要。印鑑紙にはタイ国の現住所を日本語で記入。
印鑑の材質及び寸法も記入。

注5)関係書類がない場合には、大使館備え付けの形式2の書類に記入。

注6)「翻訳証明書」で扱えない書面は「宣言書形式の翻訳証明書」で取り扱う
    (官公署発行の書面は当証明書での取り扱いもできるが、申請者は日本人に限る)。
    「在留証明」で扱えない案件は「宣言書形式の在留証明書」で取り扱う。

注7)原文が和訳の場合、要英訳文。訳文は申請者が作成。署名をする宣言書の書式は、大使館窓口にて用意。
   別途、宣言書の書式の作成は必要なし。

注8)宣言書形式の翻訳証明は書面によって取得にかかる日数が異なる。

注9)日本人保護班に事前に確認を取る。(TEL 0−2260−8502、8504)


窓口では、すべての業務とも申請・交付は午前
8:3012:00、午後1:304:00までを原則としている。特別の用の場合は事前に電話をいれてアポイントをとってから出かけることをお勧めする。