*証明書関係の場合の代理人は国籍を問わない。
*代理人を通じて申請する場合は、委任状を提出。委任状には「何の用件で、何の証明書を申請し、誰に委任する」
かの内容と、本人の署名・住所・電話番号を記入した上で代理人に委任する。委任状は各自作成。
注1)恩給・年金受給現況届目的で申請する場合は、受給している年金の種類が明確にわかる書類
(年金証書・ 通知ハガキ等)を持参。
注2)婚姻関係の証明は3ヵ月以内に発行されたもの。
注3)原文は官公署発行のもの。訳文は申請者が作成。運転免許証は当館の形式書類を使用のため英訳は不要。
ただし、免許証内の本籍地、現住所には振り仮名を振る。
注4)登録時に保証人(在タイ邦人)1名の署名・印鑑(及び拇印)が必要。印鑑紙にはタイ国の現住所を日本語で記入。
印鑑の材質及び寸法も記入。
注5)関係書類がない場合には、大使館備え付けの形式2の書類に記入。
注6)「翻訳証明書」で扱えない書面は「宣言書形式の翻訳証明書」で取り扱う
(官公署発行の書面は当証明書での取り扱いもできるが、申請者は日本人に限る)。
「在留証明」で扱えない案件は「宣言書形式の在留証明書」で取り扱う。
注7)原文が和訳の場合、要英訳文。訳文は申請者が作成。署名をする宣言書の書式は、大使館窓口にて用意。
別途、宣言書の書式の作成は必要なし。
注8)宣言書形式の翻訳証明は書面によって取得にかかる日数が異なる。
注9)日本人保護班に事前に確認を取る。(TEL 0−2260−8502、8504) |