地域統括本社の設立について

2002.9.18


 タイ政府は、02年9月16日勅令を発布し、地域統括本社の設立について、その内容を公表した。
 その内容は以下の通り。

 

1. 地域統括本社(Reoginal Operation Head Quaters, 略称 ROH)について

 外国からの投資のインパクトを与えるため、従来にない会社組織(外資100%)で、ソフト分野の事業に奨励を与え、外国企業の誘致をはかる目的で、最大のメリットは法人所得税を10%に設定したのが最大の特色。

 

2. 詳細

(1) 申請資格
 タイの法律に基づき設立される会社で、資本金は1,000万バーツ、株主は特に問わない。
(2) 資格
 タイ国以外に3ヶ国以内の支店、系列会社を持つこと。
(3) 会社の目的
@ 経営事業
A 技術関係の事業
B 支援サービス事業
   1. 経営一般
   2. 資材及び部品の調達
   3. 商品開発
   4. 技術支援
   5. マーケティング及び販売の振興
   6. 地域の人材教育と育成
   7. 金融関係のコンサルタント
   8. 投資の研究と分析
   9. 資産運用

(4) 特典  

 法人所得税10% (注:現状は30%)
 

3. コメント

 このROHの担当部は、大蔵省歳入局(つまり国税局と同じ)が所管しており、税制面からの優遇措置を与えた内容で、従来の駐在員事務所地域統括事務所とは比較できない種の外資導入を狙った政策と云える。

 なお、このROHはタイ国税法第3条に基づく勅令として発布されたもので、国会を通過しないで、国王が署名法律として施行されている。




地域統括会社への優遇改正
2010.6.9
下記、閣議決定・公布され、実施に至っています。

1. 法人税は、純利益の10%とする。

2. 海外で行ったサービスの対価による利益に対し、法人税の適用を免除する。

3. タイ国内の系列会社に対する技術研究開発、または融資に伴う受取り利息に対する
  法人税率を10%とする。

4. 系列会社からの配当金に対する法人税を、免除する。

5. 地域統括会社に勤務する外国人の給与に対する所得税(源泉徴収)を15%とする。

(2010.6.5 読売新聞アジア版より)

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掲示板より

Q 地域統括事務所      2003.6/24

 貴ホームページに駐在員事務所とともに非法人格の地域統括事務所というがあることをはじめてしりました。 この事務所の駐在員事務所との違い等についてご教示頂ければ幸いと存じます。 宜しくお願いします。

A お答えします

 基本的には駐在員事務所と同じことです。異なる点は、名称の通り、地域を統括するということで、タイ国を拠点にしてアジア地域の活動拠点に対し統括するということです。 さらに詳しい内容についての質問は、個々のメールでお願いします。(無料)