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お答えします
労働許可の基準となる日本人とタイ人の比率については1対4、1対7と色々言われてきましたがその基準は曖昧でした。
過去のことについて、色々お答えしても現実に関係ないことですので、最も新しい情報をお知らせします。
2002年7月22日付、労働局長名で「外国人の労働許可についての基本と条件について」というタイトルで告示していますが内容は以下の通りです。
1.200万バーツの資本金で1人の外国人。200万バーツごと1人認め、最高10人まで。
2.会社設立後、3年間で合計500万バーツ以上 の所得税の納税に対し1人認める。
3.輸出により代金が300万バーツ以上につき1人認める(3人まで)
4.タイ人職員雇用、50人当り1人(最高5人まで)
5.外国人の個人納税(1人当り)が年間18,000バーツ以上であること。
少し説明しますと、以前は日本人とタイ人との比率の基準を用いておりましたが、タイ人の水増し行為が多く行われていましたので、この基準を現在のように改めたようです。 |