第3章 1.会社の設立


会社設立の概要
2008.6.21  修正
1.はじめに
 外国人がタイで仕事(ビジネス)を開始する際、会社を設立しなければならない。日本と違ってタイで会社を設立することは非常に簡単です。 会社名(商号)を決めるだけで、他の書類は一切不要です。日本のように登録資本金の一部を銀行に振り込むという手続きも不要です。
2.会社設立のフローチャート
(1) 会社名(商号)登録予約。
― 申請からOKまで4日間かかる。
(2) 設置趣意書(定款)の作成
― 当局のひな型があり、必要項目をタイプする。登記所へ申請して翌日O.Kとなる。
(3) 総会の開催
― 通常、創立総会はほとんど行わないが、法律によると発起人に手紙を郵送し、8日間、間を置かねばならない。(各人に周知するため)
(4) (最終)登記申請
― 創立総会を午前中に行い、午後登記所へ申請し、翌日登記簿を受理できる。従って、何も問題なく行えば、3週間で終了できるはず。当地では、定款作成の場合「公証人役場での本人宣誓」の制度がなく商業省登記所で兼ねている。
3 会社設立上の留意点
(1) 会社の名称
 日本にある会社と同じ名称にしても良いし、全く違っても構わない。つまりタイ国内でのビジネスは、日本国内の会社名に左右されない。

 日本の会社と関連をもたせたい場合、日本の会社名の後に、タイランドをつけることが可能です。(又は、最初にタイを付けて日本の会社名を続けることも可能)
 
 
(2) 登録資本金について
 通常サービス業の場合、200万バーツが一般的。これによって1名のワークパミットが得られるため。メーカーの場合、その資本投下によって決まるが、ワークパミットが、200万バーツに1人のため、一人増やすごとに200万バーツずつ資本金を増やさなければならない。
 
(3) 発起人
   法律上は7人以上となっている。しかし窓口では通常7人が喜ばれる。日本人の発起人は1〜3人に止める事。外国人の出資比率は49%以下に制限されている。
  但し、コンドミニアム以外の不動産を取得しようとするなら、外国人の出資比率を40%以下にすること。コンドミニアムは外国人単独でも、購入できるので、考慮の必要はない。 (注:2008年7月1日より発起人、株主は3人以上になります。)
(4) 額面の株価 
   法律上は最低5バーツであるが、1株当たり1,000バーツ又は、10,000バーツが相場。
(5) 会社設立場所  
   既に会社設立場所が決まっている場合は、賃貸している所有者の同意書を得ること。
その際、賃貸契約書(タイ語)の添付が必要。会社の設立場所が決まっていない場合は、弁護士事務所や知人の事務所、家の名義借りを行い、設立場所が決まってから所在地を移す。
(6) 会社設立の目的 
   将来のため最大限の項目を記載したいもの。

 かつては、40項(第一産業から第三次産業のすべての項目)全部を羅列できたが、現在は主に行う目的として、第一産業(22項目)、第二次産業(16項目)第三次産業(23項目)のいずれかを選択することになっている。

  しかし、メーカーでかつ販売も行う場合は、主な目的として、第二次産業と書き、追加で行う内容を付け加える。
(7) 役員(具体的に取締役)について
 最低1人、会社の経営に責任を持つ人を決める。設立登記では、社長や常務などの肩書きは記載しなくて良い。日本人1人でも可能。ただし、会社登記申請手続きの際のみ、タイ人を取締役の申請人とすると、日本人のサインは1回で済む。
  なお、取締役は株主でなくても可能。
(8) 優先株
 普通、「優先株はなし」と記載する。
(9) 代表権(サイン権)について
  いろいろな方法で行われている。
いずれの場合でも社印を必要条件としている。以下例を示す。

 ○取締役1人のみサイン権を認める。
 ○取締役2人の連名でもって成立する。
 ○取締役2人(or3人)のうち、いずれか1人で成立する。
 ○取締役3人のうち、いずれか2人の連名をもって成立する。
 ○取締役4人のうち、AorB、CorDの2人の連名をもって成立する。
(10) その他
   通常の場合、株券は発行しない。 日本人が当地で会社を設立する場合、必要書類はパスポートとその写しのみ。 法人(日本の会社及び当地の会社)が、会社設立の発起人になることは認められない。(自然人)
 
4 会社設立にかかわる主な問題点
財務関係
(1) 資本金
 
授権資本金と登録資本金の2つがあるが、通常では登録資本金を「資本金」としている。
(2) 監査人
 監査人(役)株主の中から取締役を除いて選任することになっているが、もうひとつの方法として会計士を選任する方法がある。通常会計士を選任する場合が多い。
(3) 会計士
 決算書作成の場合に会計士のサインが必要で、実際には会計士の部下が作成し、会計士自身がサインして責任を負っているようです。日本のように税理士と会計士の区別はなく会計士のみである。
(4) 会計年度
 会社の会計年度は一度開始月を決めて提出するとその後変更は難しい。本来は登記した月より起算するのであるが、3〜6ヶ月後より会計簿を記入しその月を開始月としてもお咎めはない。通常1月1日から、12月31日とする会社が多い。
(5) 決算書
 一年に一度、決算書を商業省と税務署に届けなければならない。(決算後150日以内)にこの届けを提出しない会社は税務署の立ち入り対象会社になる。
(6) 銀行開設
 会社の登記関係の書類をもって銀行に行くと簡単に口座を開くことができる。銀行での小切手のサイン権は、普通会社の代表権のある人によるが(場合によっては連名もある)代表権のある人による委任状によって第三者(主に職員であるが)サイン権を委譲することも可。

  普通預金の場合1000バーツ。当座預金の場合20,000〜30,000万バーツのそれぞれの預金が必要。ただし、日系の銀行は最初に当座預金の開設を認めない場合もあり。
(7) 税務署への届出
 会社設立後2週間以内に税務署へ届け出なければならない。そして、実際にビジネス・タックスを払うときには法人としての「納税者番号証明書」を受けなければならない。「個人所得の源泉税」及び、ビジネス・タックスは毎月、月初めに納入しなければならない。
(8) VAT (付加価値税)の登録をすること。 
登記にまつわる説明
(1) 登記に関する一連の書類(様式)
  登記所内で1セット20バーツ程度で購入できる。書類はタイ語のみで英語はない。一連の様式はひな型として出来ており、易しいようであるが、初心者が行うと何回も足を運ぶことになり時間を浪費する。
(2) 社判(印)の発行
 登記の際、社判は必ず必要。形はどんなものでも良いが、一般にはタイ語と日本語(又は英語)の2種類又は3種類で会社名が書かれた印が多い。
(3) 株券の発行
 個人会社(ペーパーカンパニー)では通常株券を発行しない。面倒くさいだけであるので。 法律上は義務づけているが、強制はない。
(4) タイ人の名義借り
 会社を設立する場合、パートナーがいない場合、タイ人の名義借りが大変である。一方では51%のタイ人名義のため、乗っ取り防止を心配しなければならない。
(5) 株主の譲渡証
 名義を借りた人からは株主白紙譲渡証をもらっておくのが常識。 仮になくても、権限のある取締役は株主を簡単に変更できるが、トラブル防止のための保険と思うこと。
登記の周囲の問題
(1) 弁護士登記の際、弁護士のサインが必要。
これは日本での公証人役場と同じ役割を果たしている。
(2) 会社の乗っ取り防止を絶えず心配しなければならない。そのための防止方法が色々あり。
 
5 小林株式会社でのお手伝い
 最近会社設立の手続きは非常に煩雑になってきている。弁護士または依頼した人との打ち合わせに言葉の壁があり、時間がかかる上、書類を揃えるのにも、1〜2週間かかる。さらに、申請してから3〜4週間後にやっと完了する。

 小林株式会社では、会社設立一切を7万バーツで請け負っており、約30日間で完了させている。 なお、登録資本金が200万バーツの場合、1万バーツの国への登録料が必要。
6 非公開株式会社と公開株式会社について
 (主な相違点)
非公開株式会社
公開株式会社
根拠法令
民商法典に基づく
公開株式会社法に基づく
株主数
100人未満
100人以上
設立発起人
7名
15名
株式引取募集
不可
社債の発効
不可
 




会社設立の関連情報

外国人株主は、70パーセントに引き上げ(5年後?)
【メルマガ144号掲載】 2010.6.14
 当社が入手した情報をもとに予想するに、2015年までに現在の外国人株主比が49%から70%に引き上げられるようです。

 タイ政府にとって「2015年問題」というキーワードを耳にしたので調べさせました。その結果、別添の通り報告があり、その中でこのことが書かれてありました。 もし、以上の内容が順調に進められるなら、5年後から、日本企業がタイに進出する場合、例外を除いて基本的に70%まで出資比率が認められることになります。

 (説明)
 現在、外国企業がタイにて会社を設立する場合、株主は49%以内という制限が付いています。BOI企業などの例外がありますが、サービス業関係は例外が少なく、投資の妨げになっています。

 又、近隣国への投資の際、自国に49%以内を強制し、相手国へは外資100%を要求するという、理に合わない現状になっており、この点の改善が求められています。

別添
アセアン・サービス業自由化の下でのタイのビジネスチャンス(講習会報告書)

[関連情報]
会社設立の概要 - 「3−3.発起人について」
掲示板より - 「Q 商社の設立」


民商法に基づく株式会社の定款登録の商業振興局通達について
2009.4.23
1. 通達の内容

 この通達は、次の3項目について書かれている。

(1) 株式会社は、「取締役が他人に委任して取締役会に代理出席させ、定足数の
   構成員とし、 且つ投票することが出来る」と定款に規定することは出来ない。
(2) 株式会社は、「取締役会を開催せずに持ち回りによる取締役の決議が出来ると」
   と定款に規定することは出来ない。
(3) 株式会社が、上記の第1項及び第2項の内容を持つ定款を既に登録している
  場合、上記の定款の登録が取り消されていなくても、会社はその定款に基づき
  行動することは出来ない。

よって1項・2項の内容を持つ定款を既に登録している株式会社は、定款の改定登録を勧めている。


2. 説明

 この通達は、前段に最高裁判決及び立法委員会の判断により、上記の2項目が違法であるとし、これらの内容が書かれている定款の不受理を認めている。通達の後段に上記の2項目について法律顧問委員会に諮問し、同委員会より同2項目について同様な考えを示している。

  つまり通達は、最高裁判決を基にし、法律顧問委員会での見解を示し、最後に「会社定款の改定登録をお願いする」としています。この通達は、お願い文であるが実際は罰則のない命令、と理解した方が良いでしょう。


3. 通達を出すに至った背景  
 この通達では、取締役の任務、責任を強調し代理人による権利行為を無効にしている。そして実際は、名ばかりの取締役を無くし、実質的に本人が責任を負うことを求めている。会社経営をめぐる裁判訴訟で、取締役会の決議が問題になった時、その取締役会決議が有効、無効であるかどうかも問題となることが多い。

 よって、取締役会の決議に際し、取締役の資格要件を厳密に規定することが必要となる。特に合弁会社で、取締役の意見が分れた際、その決議が重要となってくる。役所としては、会社内の規則、規定であっても、取締役の社会的責任により、2項目は無効とし、トラブルを未然に防止するという目的を持っている。

4. 会社の定款(説明)
 定款とは、基本定款、付属定款の2つから成り、会社の組織と運営方法面の基本的ルールを定めた、いわば「会社の憲法」のようなものである。この定款は会社登記の際、提出書類の一つになっており、当局は内容について、チェックできる権限を持っている。

5. 対応策
(1) 従来の会社は、定款の変更を求められているので、それに添うよう努める必要がある。
(2) 新規登録の際、上記の2項目を定款に規定すると登記できないので注意を要する。
(3) 名前だけの取締役について、登記するか否か要検討。

6. 今後の見込み
 現在、民商法では上記2項目は示されていないが、近い将来、条文として規定されるであろう。

7. 参考
 商業振興局通達「民商法に基づく株式会社の定款登録の件」の日本語訳は別紙の通り。
 資料 「民商法に基づく株式会社の定款登録の件


会社法改正について
【メルマガ120号掲載】   2008.6.30
 当局が発行した「民商法典の改正」についての説明は以下の通りです。
 http://www.kobayashi.co.th/business/doc/1-amendment_explanation.doc

 なお、高橋康敏氏より、『民商法典の会社法改正』の訳をいただきましたので、
 以下の通り紹介します。
 http://www.kobayashi.co.th/business/doc/2-amendment_point.doc

  なお、2008年6月17日付の「会社設立に関する変更(告示)」はラフな説明のため
  削除しました。


掲示板より

Q 会社設立後のローンについて     2004.6/12

 小林様 会社設立とローンについてご質問させて下さい。状況:子供は2重国籍(6歳)父子家庭。以前5年間現地採用で在タイ。タイ人妻が死亡して日本に帰国していましたが、今回日本からの駐在員としてタイに駐在が決まりそうです。会社から家賃が出ます。駐在は私一人です。
 質問:
@子供に会社を設立させ(株主)この会社でコンドミニアムをローンで購入する事は可能でしょか?
A車も同様に、子供が株主の会社で、ローンで購入は可能でしょうか?その家と車を会社に貸したいと思います。住むのは私と子供ですが。

A お答えします。


1.会社を設立するのは、外国人である田中さんでも可能です。6歳の子供は株主にはなれますが、取締役就任はでしょう。又、コンドミニアムは外国人である田中さんが個人名義で購入、登記することができます。ローンは、ローン会社との契約になりますが、それ相応の担保がないと不可能でしょう。(このコンドミニアムを担保とすることはもちろん可能ですが、更に保証能力ある保証人も必要です)よって、回答としては、ケースによっては可能ですが・・・。


2.車の購入については外国人でも可能です。その場合、日本大使館発行の在留証明書が必要です。ローンについては、上記と同じようにローン会社が判断することですが、タイ人の保証人が必要となります。その家と車を会社に貸すことは会社側の判断です。


Q 会社設立     2004.5/21

 タイで日本企業のビル、工場等のリフォームをタイ人の作業員を使い、施工する会社を設立したいのですが、可能でしょうか? 可能なら、どのようなことが、必要ですか? 最初は、技術指導など必要なので、余りお金をかけたくないのですが。

A お答えします。

 
勿論、可能です。当地でビジネスを開始するためには、まず会社設立をしなければなりません。そのためには、オフィスも借りなければなりません。もし、会社を設立しないで、技術指導やマーケティングを行う場合は、その目的のためにビザ申請・取得が必要です。


Q 飲食店開業について     2004.5/15

 バンコクで日本料理店を出店したいのですが、その際、保健所などで営業許可書を取らないといけないのでしょうか。必要なら、会社設立と共に御社で代行して頂けるのでしょうか。又、従業員に対して残業手当、交通費など支給すべきなのですか。


A お答えします。

 
日本料理店に限らず、飲食の許可はありません。当社で、会社設立やそれに関係することを行っています。従業員に対する手当類は就職規則により決まります。


Q カラオケスナック経営     2004.5/3

 現在タイに駐在しているものです。今回副業でカラオケスナックを開きたいと考えています。開業する上での問題点や資金等をわかる範囲で教えてください。尚、女の子やスタッフの確保については支障がありません。


A お答えします。

 
カラオケスナック店の開業は大変やさしいですが、同時に失敗する率も多いです。まず、お客のターゲットをつかむことです。日本人対応か、タイ人対応か。お客のレベルが上、中、下のどのレベルか? 場所をどこにするか、などなど。又、開業後の従業員の確保などの経営が1番難しいと思った方が良いでしょう。

Q 会社設立時資本金について     2004.3/14

 いつも参考にさせていただいております。一つ、お教えいただけないでしょうか。過去に”日本のように一部の資本金を銀行に振込み、それを役所に提出するということはない” と書かれていましたが、会社設立者が日本から通信のみで、現地タイ人のみを雇う形態の会社でしたら、WP取得基準の200万バーツと 関係無しに、ほんの小額を書類に記入するだけで、会社設立も可能と考えるのは甘いでしょうか?

A お答えします。

 
たてまえとしては、資本金が200万バーツの場合、そのお金を金額用意しなければなりませんが、実際それをチェックされませんので、その資本金の額についてはその人にまかされています。 よって、ほんの小額を書類に記入するだけで、会社設立可能です。因みに、タイの会社法では資本金の最低額の規定がありませんので、その本人にまかされています。窓口で常識的な資本金の額ですべて受理 されます。

Q 店舗開業      2004.2/15

 店舗開業についての質問です。来年秋にバンコクにて旅行者対象の土産物店を開店する話を頂いています。小規模ですがテナントにて開業をするという予定ですが、自分自身が営業の業務に現地で携わるわけですが、この場合、会社設立・労働許可の双方が必要になると思うのですが、その取得に要する最低限の資金についてお伺いしたいと思います。小林様の書籍をバンコクから送ってもらうよう友人に依頼しておりますが、ここ数ヶ月で準備を進めたくご質問させて頂きます。


A お答えします。

 タイの会社法では、会社を設立する際、会社の資本金について最低額の決まりがありません。よって、資本金は、いくらでもかまわないということになります。しかし、ワークパーミットの取得については、200万バーツ以上となっていますので、この額で登録することを お勧めします。(ついでに説明しますと、日本のように一部の資本金を銀行に振り込み、それを役所に提出するということはありません。

Q 会社設立許可について      2004.1/19

 私、日本で自営で服屋をしてます。初歩的なことを少しこの場をお借りして教えていただきたいのですが、タイ人3人と、日本人ひとりを雇って、 バンコクで仕入れた生地を使って服飾の仕立てをしてもらい、日本で販売する予定です。タイでは、法人のみとのことですが、こんな小規模でも、法人として資本金がいり、登記をしなければならないのでしょうか? また、他に何か許可が必要なのでしょうか?

A お答えします。

 日本人がタイでビジネスを行う場合、労働許可証(ワーク パーミット)が必要です。且つ、ビザ(滞在許可証)が必要 です。この場合、はるみさんが、タイでビジネスを行うためには、労働許可証と滞在許可証が必要で、そのためには法人を設立 し、許可証を受けるのが一番良い方法です。もし、法人を設立しない場合は、タイの会社に職員又は、取締役として入り、その会社のもとで、ワークパーミットとビザを所得する方法もあります。他に許可は不用ですが、納税の義務もあります。


 
ご回答どうもありがとうございます。飲み込みが悪く恐縮ですが、お勧め頂いた、WPを取るために設立する法人というのは、タイでということでよろしかったですか? また法人を設立しない場合に、WPを受けるタイの会社というのは、 どこかの会社に仕事を依頼し、そこでWPをとってもらうという意味でしょうか?御社では実際の手続きに入る前に、とりあえず相談にのっていただくことは可能でしょうか。またその場合の料金はいかほどになりますか。お知らせ頂ければ幸いです。


A
 お答えします。

 以下の通りお答えします。WPを取るために設立する法人というのは、タイでということでよろしかったですか?
(答)はい、そうです。また法人を設立しない場合に、WPを受けるタイの会社というのは、どこかの会社に仕事を依頼し、 そこでWPをとってもらうという意味でしょうか?

(答)はい、そうです。御社では実際の手続きに入る前に、とりあえず相談にのっていただく
   ことは可能でしょうか。 またその場合の料金はいかほどになりますか。
(答)勿論です。相談料は無料です。

Q 会社設立時の維持費について    2003.10/21

 タイ人(エリア)からパタヤのコンドミニアムの購入(50万B-80万B)を考えてます。
その際、会社設立し、会社名義するつもりです。 (個人では買えない地域と聞いてますので)今現在、会社を作ってもビジネスプランがまとまっていないのです。会社作っただけでの状態でしたら、ビザなど必要ないかと思いますが一年でどれくらい経費かかりますでしょうか。また、休眠会社にする場合の維持費はいくらぐらいでしょうか。
 ※1、バンコクに会社設立しパタヤで不動産購入予定です (会社作る時には小林不動産にお願いするつもりです)

A お答えします。

 会社設立は当社で行った場合、42,000バーツ(≒126,000円) (当社への報酬含む)でできます。休眠会社にすると、年間15,000バーツ(当社への報酬も含む) の経費がかかります。
Q 飲食業    2003.7/6

 1年位の間にバンコクにて飲食業の開業を望んでいます。開業資金の送金と開業後の店舗スタッフ4名の雇用。これで条件は満たすと思いますが、個人営業が認められない ⇒ コーヒーショップ&バー程度の店舗経営でも会社登記にてタイ人の共同経営者(名義のみ?) が必要なんでしょうか? 知り合いの名義を借用可能ですが、全資金を出しながら法的には過半数の資金提供となる相手に対して不安は感じます。

 
A お答えします。

 外国人である日本人は、タイで勝手に個人営業は認められません。そこで、法人を設立し、法人名義で営業を行うことになります。その場合、法人の設立は外国人の株主は49%以下しか認められておらず、タイ人は51%以上となっています。しかし、実際にはこの49%、51%の問題を上手にクリアーしています。個々の相談で具体的にお答えします。


Q 会社設立手続きについて   2003.6/10

 会社設立に関しての質問ですが日本人の場合はパスポートと手続き費用のみで現地に法人を設立できるということですか?またペーパーカンパニーの場合には日本人取締役に長期滞在に必要な査証が発行されるのでしょうか?発起人タイ人6人は必ず必要なのでしょうか?

A お答えします。

(1)現地で会社を設立するとは大変易しいです。
(2)会社設立と査証は全く別のことですので、切り離して考えた方が良いです。
(3)発起人タイ人6人については必ず必要ですが、個々の相談として、当社へメールを入れて下さい。

Q 車の部品販売店    2003.2/23

バンコクに車の部品販売店を設立したいのですがどのような手続きをすれば良いのかわかりません。

A お答えします。

 車の部品販売店の設立は、一般の会社設立と全く同じです。会社設立は業者に依頼するのが普通です。


Q 投資について    2003.01

 ビザに関しての質問ですが、タイでリタイアを考えておりますが、その際、ビジネス(投資と言う形で)に携わることは 法律上可能でしょうか? またタイ(場所にもよるでしょうが)でセブンイレブン等のコンビニ店を出すとした場合、外国人でも可能でしょうか? ビザの問題、そのロイアリティー、費用等、解かる範囲でお教え下さい。また、どういう所に問い合わせたら良いか教えていただければ幸いです。


A
 お答えします。

 お答えします。ビザについてですが、基本的にタイでは自由が原則です。(日本では規制が原則) リタイアメントビザを取得してビジネス(投資)をすることは可能です。ただし、ビジネスの内容によってワークパーミットを必要とする場合もあります。 コンビニ店の出店については、もちろん外国人も可能です。この出店に関わるビザについても容易です。なお、コンビニについての詳細は、ファミリーマートの平尾さんを紹介しますので、Mailで当社まで連絡下さい。

Q チェンライでの会社設立について   2002.08

 チェンライに会社を設立したいのですが。現地友人と家族で、農業投資のための法人(発起人はタイ人6人と私)を設立したいと思っています。タイの地方でも法人登記等の手続きは、代行していただけますか。 また、会計監査等についてもご紹介いただけますか。

A お答えします。

 法人登記は、その県にある商業省の事務所にて申請しなければなりません。よって、当社はお手伝いをすることができません。

Q バンガロー or ゲストハウス経営   2002.07.

 タイでバンガロー又はゲストハウスを経営する場合、 どのような手続きを踏まえるのが一般的なのでしょうか。 法人化を必ずしなければならないのでしょうか? 個人事業者のような形態はないのでしょうか?

A お答えします。

 
外国人である日本人がタイでビジネスを開始する場合、 法人を作らなければなりません。
(個人はビジネスができません) この業種は特に許可を要しません。

Q 物流業の会社設立    2002.06

 物流業(梱包、輸送、保管、荷役等)で、 マジョリティー資本でタイに進出することが可能でしょうか? できれば100%出資で。 外国人事業法には影響のない業種ですか。


A
 お答えします。

 外国人規制法によると物流業は、 A項目業種、B項目業種、C項目業種の中のB項目業種に該当し、 新たに事業経営を許可しない方針になっております。よって、マジョリティ資本で進出することは、難しいと考えます。 詳しくは専門家にお尋ね下さい。

Q 商社の設立   2002.06.

 
100%独資(外資)にて、製品の輸入とタイ国内販売をする商社の設立は可能ですか。或いは49%以下なら設立可能ですか? 輸入する製品は自動車部品を生産するための主要素材で、親会社(日本)が第三国に技術移転・製造委託して出来た製品です。

A お答えします。

 この業務に限らず、別に許可を得ない限り100%の外資の会社設立は不可能です。 勿論、49%以下の場合、商社の設立は可能です。最低限の資本金として200万バーツが妥当でしょう。(特に制限はありませんが)


  ご回答を有難うございました。100%外資を目指した場合、ただ単なる商社では外国人事業法の規制を受け 設立許可がでないように思いますが、実際のところは如何でしょうか。ご経験から何かご判断できないでしょうか。


 100%の外資につきまして回答致します。
そのとおりです。単なる商社は(いや、いかなる商社であっても)100%外資は今後10年以内は不可能と思います。(今後、10年以上も不可能?)

外国人株主は70パーセントに引き上げ(5年後?)

Q 資本金     2002.JUN.

 タイに会社を設立したいと考えています。 駐在員を二名置きたいと考えているのですが 最低資本金が日本人駐在員の数で決まると伺ったのですが本当ですか? 又、一名につきどのくらいかかるのでしょうか? 法人化を必ずしなければならないのでしょうか? 個人事業者のような形態はないのでしょうか?


A お答えします。

 資本金と駐在員の数は目安(指針)としてはありますが、それは絶対ではありません。駐在員(ワークパーミット取得者数)は、会社の規模(資本金も含む)、内容(業種)BOI企業、従業員数等の要因で 決まっているようですので、資本金のみで決まる訳ではありません。ちなみに、駐在員数は従業員により決まるという当局の指針がありますが、これも一律に決まっている訳ではないようです。

Q ペーパーカンパニーについて     2002.05

 ビジネス情報のところに、会社設立一切を3万バーツで請け負っている。(30日間で完了) と書いてありますがどのような会社が設立できるのかどうか良ければお教えください。


A
 お答えします。

 いわゆる「ペーパーカンパニー」のことで、合法かつ正式な会社です。 事務所を便宜的にある場所に置くなど、小回りのきく方法で設立しています。なお、3万バーツは当社への報酬であって、 その他に登記料等雑費として1万2千バーツ必要ですので申し添えます


Q ボランティア団体設立について    2002.02

 ボランティア団体をタイ、バンコク、ベトナムに於いて設立出来ますか?

A お答えします。

 
タイで日本人がNGOを設立することは可能です。ただ、タイではボランティア団体の設立は任意となっており、法律の規制、恩恵はありません届出によって、ワークパーミット、ビザの取得が容易になるというメリットはあります。