今年4月より個人所得の減税が実施されます。
従来10万バーツ未満の準所得に対して、無税だったのが15万バーツ未満に引き上げられました。具体的には月15,000バーツ以上の給料所得に課税されていたが、月20,000バーツ以上から課税されることになります。この額は目安であり、実際は扶養家族、ボーナスにより異なります。
日本人の場合ですと、年間50,000バーツの減額となるので、税率が10%なので5,000バーツ、月420バーツの減税となります。現在、払いすぎている人は来年の確定申告時に、しっかり還付請求しましょう。
*税金には、所得税(法人)、所得税(個人)、付加価値税(VAT)をはじめ、印紙税、関税など様々あるが、ここでは重要と思われる下記の3種類について述べる。
(1)所得税(法人)
1年間(会社の会計年度)の所得から、必要経費を差し引き、利益に対して一律30%の法人所得税がかかる。
(2)所得税(個人)
所得の額に応じた累進課税で最高税率は37%。毎年1月1日から12月31日のうち180日以上滞在する外国人は、タイ国内での所得がなくても、税金(個人所得税)を支払わなければならない。
日本人については給料が6万バーツ以上と見なされ、最低でも約4,850バーツが課税される。税金は毎月税務署へ届け納めること。ただし、タックス・クリアランス制度が廃止になったため、出国時のチェックはない。
※参考:子供2人が通学しており配偶者に収入がない場合の所得税
月収(バーツ) |
所得税(バーツ) |
40,000B |
2,091.67B |
60,000B |
4,641.67B |
80,000B |
8,641.67B |
100,000B |
13,025B |
120,000B |
19,025B |
140,000B |
25,025B |
(3)付加価値税(VAT)
製造から販売に至る各段階で発生する付加価値に課税されるもので日本の消費税に当たる。1992年1月より実施となった。税率は7%。将来的には10%に引き上げられる予定。
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