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大上段にタイの商習慣を述べるつもりはない。ここでは身近な点について触れてみよう。 |
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(1) |
不渡りは何回やっても銀行取引停止にならない。ゆえに、不渡り手形は簡単に出てくる。このことについて銀行は一切責任なし。大きな金額ではじめての取引の時は手形で受取らぬことが一番重要。受取る場合でも銀行振り出しの手形にすること。 |
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(2) |
金持ちは貧乏人と対等ではない。タイでは、金持ちは無条件に強い立場にたっているのである。
よって、金持ちを敵にまわし裁判に訴えても勝てない。 |
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(3) |
契約自由の原則のもと商取引を行っている。よって、弱者を救済する
目的の法律はない。例えば、借家法はない。 |
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(4) |
手形は普通使われていない。先付け小切手で代用している。 |
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(5) |
一度買ったものは、その品物に瑕疵があっても返品は非常に難しい。 |
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(6) |
契約書は平等ではなく、強い側が有利になっている場合が非常に多いと認識すべき。 |
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